2019年度(平成31年)の確定申告、昨年との変更点はあるのか?

2019年、早くも1月下旬ですね。2017年~2018年始は仮想通貨の価格の上昇で盛り上がりを見せていましたが、今のところ意気消沈といったところでしょうか。この時期、利益がある人は確定申告について考えなければなりませんね。本コラムでは、申する上で昨年と何か変更点はあるのか?について解説していきます。

★確定申告の期間:2019年(平成31年)2月18日(月)~3月15日(金)

国税庁から仮想通貨に関するFAQが公表

前回と同様、2018年11月に国税庁から仮想通貨に関するFAQが公表されています。

参照:国税庁HP

結論から言いますと、正直、目新しいことはないという内容なので、去年の記事等を参考にしながら理解を深めてもらえれば良い感じです。

ICOや国外の交換所等に関しては、国の立場もあるのでFAQには載せられなかったのだろうと考えられますが、ICOが失敗して電子ゴミ(価値のないデータ)が残った場合の扱いなど、わかりにくい細かなところを明確にしてもらいたかった。というのが感想ではないでしょうか。

2017年末から変更された点はあるのか?

仮想通貨の税制自体が変わるという話ではないので、仮想通貨の損益計算に変更点はありません。しかし、「国内」の交換所に関しては、年間取引報告書を交付してくれることになりました。

年間取引報告書には、

①年始数量
②年中購入数量
③年中購入金額
④年中売却数量
⑤年中売却金額
⑥移入数量
⑦移出数量
⑧年末数量
⑨損益合計
⑩支払手数料

が記載されることになっています(FAQ10)。

これによって、去年だと⑧の仮想通貨の数量を把握するためにスクショなどをしておく必要がありましたが、不要になった点は助かります。その他の記載内容に関しては、ライトユーザーであれば、仮想通貨の計算書(xlsx)と合わせて確定申告出来そうです。

但し、去年もそうだったのですが、大事な部分というのは、「⑥移入数量」と「⑦移出数量」の詳細であり、ここが決済なのかICOなのか個人からの購入等なのかという点を把握しないと計算できないので、大部分の人達にとって年間取引報告書だけで確定申告できるとは思わない方が良いでしょう。

2017年末から追加され、要注意する点

年間取引報告書は、あくまで「国内」の交換所なので、「国外」の交換所を利用していれば、やはり自分で集計しなければならないので、国外交換所から年間取引報告書が送られてくるのを待っていてはいけません。国外の交換所があれば、去年と同様に集計しましょう

関連:確定申告の基礎知識:仮想通貨をトレードしたなら知っておこう

また、去年は「移動平均法」でやっていた場合、年間取引報告書を利用して確定申告をしようとすると、計算方法が異なります。年間取引報告書を利用して計算する方法は、「移動平均法」ではなく「総平均法」に該当するためです。

計算方法は、原則的には「移動平均法」と決めたら、「移動平均法」を継続して採用しなければなりません。しかし今回、仮想通貨の計算書や年間取引報告書からもわかるように「移動平均法」で計算することは想定されていません。「総平均法」で計算するようになっています。

そこで、FAQ11で2017年「移動平均法」でも、2018年「総平均法」に変更して、2018年以降も「総平均法」で計算するなら「総平均法」に変更してもOKですよってことを明確にしています。もちろん、どちらで計算するかは任意です。

計算書(エクセル)を利用する際の注意点

基本的に年間取引報告書の数値を当てはめれば、計算できます。
問題は、年間取引報告書の「⑥移入数量」と「⑦移出数量」の決済やICOや個人間売買で利用した部分の集計です。これは、自分でしかわからない部分です。

また、年間取引報告書の記載内容(FAQ10)のうち、「②年中購入数量」の注意書きにおいて以下のことを確認します。

【仮想通貨で決済を行った場合】

▼ 仮想通貨交換業者で円転して決済を行った場合
「年中売却数量」:円転した仮想通貨の数量
「年中売却価額」:円転した仮想通貨の価額(時価)

▼ 仮想通貨そのもので決済を行った場合
「移出数量」:決済で使用した仮想通貨の数量

このようにあるので、決済に利用していても「⑥移入数量」ではなく「②年中購入数量」に既に含まれている場合があるので、どちらに含まれているか確認し、重複して計算書の3に記載しないように注意が必要です。

そのほか、去年から仮想通貨をトレード等をしたけど、損失で確定申告をしなかった場合でも、年を跨いで仮想通貨を保有している場合に関しては、自分で年始数量分の価格を記載する必要があります。年間取引報告書には、年始の「数量」しか記載されていません。

FAQの中で特に注意する箇所

特に注意が必要なのは、FAQ12の仮想通貨の購入価額や売却価額が分からない場合です。

わからないからしょうがないね・・・で済ますつもりは国にはありません。
わからないならわからないなりに計算してこいってことです。

仮想通貨を購入した際に利用した銀行口座の出金状況や、仮想通貨を売却した際に利用した銀行口座の入金状況から、仮想通貨の購入価額や売却価額を確認する。

ふむ・・・ 履歴が消えてなくなれば、みんなが一番納得する計算方法に近づくかもね(笑)

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