雪道で使用限度を超えた冬用タイヤは厳禁。国土省が発表

国土交通省が2021年1月26日(火)、バス・トラック運送事業者を対象に雪道における適正な冬用タイヤの使用確認を要することを発表した。

大雪による立ち往生受け一部改正

大雪による立ち往生受け一部改正

2020年末以降の大雪で、関越道や北陸道において多くの大型車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえ、今回「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」が一部改正。

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」では、整備管理者は、雪道を走行する自動車のタイヤの溝の深さが、タイヤ製作者が推奨する使用限度よりもすり減っていないことを確認する必要があるとした。

タイヤの溝の深さが新品時の50%まですり減った際、プラットホームが溝部分の表面に現れていると使用限度に達したことになる。

また、運行管理者も雪道を走行する自動車の点呼の際、タイヤの状態確認が必要とのことだ。

なお、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正により、乗合バスや貸切バスについてもトラックと同様に改正される。

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