- 金融庁が仮想通貨の出資も規制
- 金融庁が、金融商品を手がける事業者が、仮想通貨で出資金を募った場合も、金融商品取引法(金商法)の規制対象とする方針を固めた。産経新聞が8日報じた事で明らかになった。
金融庁が仮想通貨の出資も規制
金融庁が、金融商品を手がける事業者が、仮想通貨で出資金を募った場合も、金融商品取引法(金商法)の規制対象とする方針を固めた。 産経新聞が8日報じた事で明らかになった。
集団投資スキーム持分に関して記述される金融商品取引法2条2項5号に該当する集団スキームへの対応と見られ、仮想通貨が抜け穴になっていた部分に対応、行政解釈を明確化する狙いがあると見られている。
日本において、ICOを利用した資金調達は厳しい状況になることが考えられるが、これまで横行していた詐欺などを含む集団スキームへの規制がより明確になることで、日本人投資家の保護につながりそうだ。
集団スキームに係る規定では、投資家から出資金を募る投資事業を行なっていた場合、一般的な匿名組合出資の持分はみなし有価証券(法2条2項5号)となり、有価証券の扱いになる。
よって金商法下での規制に該当するが、これまで明確に仮想通貨での出資が抜けていたため、金商法違反(無登録営業)、または参入規制(業法上の登録等)に違反する、仮想通貨を利用した出資金を募る事例が報告されていた。
これまでも金融庁は2017年10月に企業向けの注意喚起として「仮想通貨を利用した資金調達も、資金決済法や金融商品取引法等の規制対象になる」と指摘していた。
なお、クラウドファンディングに類似した制度として、ICO(Initial Coin Offering)に関する注意喚起も当時行なっており、同様に規制の対象となる公式の見解を示している。
金融庁の仮想通貨規制に対する金商法検討の動き
仮想通貨に関する金商法適応の声が大きくなったのは、金融庁にて11月26日、仮想通貨関連業界の有識者が一同に介し、国内の仮想通貨規制に関する第10回目となる討議だ。
11月26日の研究会では、仮想通貨の相場操縦や風説の流布などといった不正行為やICO規制について、金商法をベースとした規制適用も視野に入れるなど、より踏み込んだ討議が行われている。
特に詐欺的事案が多発していたICOに関して、「(株式など)有価証券としての開示規制を目指すべき」との意見が委員から相次ぎ、「発行者が存在しない仮想通貨、発行者が存在する仮想通貨」は「資金決済法」で対応。「発行者が存在し、将来的に事業収益等を分配する債務を負っているもの」については、配当を出す投資と見なされる物に関しては、有価証券同様、「金融商品取引法」に基づく登録制の導入を検討を行うと発表された。
合わせて、投資性を有するICOが、仮想通貨購入される場合について、「金融商品取引法上の集団投資スキーム持分として規制対象となる」としており、金融商品の一種だと区分することで、「金融商品取引法(金商法)」をベースにした規制案の策定を進める方針である旨が記載された資料も公開している。
そのほか、新通貨上場などのインサイダー取引や仕手グループによる相場操縦行為、風情の流布などが取り沙汰されており、 現行の「資金決済法」では規制できない事から、「金融商品取引法(金商法)」での規制が必要とされてきた経緯がある。
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