リブラが仮想通貨でない可能性が高まる
日経の報道によれば、フェイスブックの仮想通貨「リブラ」について金融庁が、仮想通貨に当たらない可能性が高いと公算。リブラが電子マネーの形態をとる場合、その規制はより厳格なものとの解釈も。

リブラが仮想通貨でない可能性が高まる

フェイスブックが主導で開発を進める仮想通貨「リブラ」について金融庁が、仮想通貨には該当しない可能性が高いと公算していることが、日本経済新聞の報道により明らかとなった。

現在、資金決済法(法2条5項)では仮想通貨について以下のように定義されている。

物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

上述したように、その一の部分において、「本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く」と定められ、国内では法定通貨及び法定通貨建て資産による裏付けがある場合は、仮想通貨ではなくキャッシュレス利用における「電子マネー」と同じ形態として捉えられる。

一方で、リブラの裏付け資産は「銀行預金や、政府債券を法定通貨に変えたものなどの低ボラティリティの資産の集合体」となっている。また「リブラは複数の法定通貨に準拠するため、価格は変動する。」とも明示されており、その資産の裏付けが主に法定通貨などになると考えられる。

よって金融庁において、資金決済法で定められた仮想通貨の定義に、リブラが当てはまらないといった見解が大多数を占めているとのことだ。

日経の同報道によれば、仮にリブラが電子マネーとされた場合、資金移動業を営むことになり、参入要件がより厳格なものになり得るという。

その他にも、リブラが利用可能となるには資金洗浄対策やテロ資金供与対策も求められるとし、国際間での取り締まり体制・協力体制が求められることになる。世界の通貨を目指し広範な普及を目指すリブラだが、その道のりは前途多難な様相を呈している。

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