2019年10月1日から消費税が10%となります。
それと同時に行われる軽減税率に関して徹底解説します。
消費税増税に伴い軽減税率制度を施行
軽減税率制度は、消費税の特徴である高所得者より低所得者の方が負担割合が大きいことを考慮した制度となります。
具体的には一部の飲食料品と新聞の課税率を他と比べて低いままで税率が8%のままに据え置かれることになります。
軽減税率制度は、消費増税と同時(2019年10月1日)に導入されます。この軽減税率を導入することにより、小売サービス業・飲食業などの店舗は、軽減税率に対応したレジシステムの準備などが必要になってきます。
小売店や消費者からは不安の声も
軽減税率の対象は一部の飲食料品と新聞となりますが、特に飲食料品は対象になるモノと対象にならないモノに分かれます。
さらに言えば同じ商品でも税率が異なるケースがあります。
例えば、飲食料品を持ち帰りする時の税率は8%ですが、店内飲食すると税率が10%になります。
これは店内飲食が外食扱いとなるからです。ただでさえ消費税が8%と10%が混在することになる上に状況によっても税率が異なるので、この判断に困るなど不安の声も上がっています。
軽減税率が適用される品目
軽減税率が提供される品目を見ていきましょう。軽減税率は一部の飲食料品と新聞の消費税が8%の対象となります。
また、シチュエーションによって異なります。
より細かく言うと、軽減税率の対象は、
- 飲食料品に該当するか?
- 飲食料品の譲渡に該当するか?
- 新聞の譲渡に該当するか?
の大きく3つに分かれます。
飲食料品に該当するかについてですが、税率が異なる例として氷をあげると食用の氷は8%ですが、保冷用の氷は飲食料品に該当せずに10%となります。
また、ノンアルコールビールは8%、ビール・ワイン・酒類は10%となっています。
飲食料品の譲渡については、テイクアウトや出前は飲食料品の譲渡にあたり8%ですが、レストランなどの外食は飲食料品の譲渡にあたらず10%となります。
新聞の譲渡については、週2回以上発行される定期購読の新聞は新聞の譲渡にあたり8%となりますが、電子版の新聞やコンビニなどで販売される新聞は新聞の譲渡にあたらず10%となります。
以上のように、軽減税率は品目と購入目的により税率が異なるのです。表にまとめると下記の通りになります。
標準税率 8% | 標準税率 10% | ||
飲食料品 | ・精米、野菜、精肉、鮮魚、乳製品、パン類、菓子類など ・食用の氷 ・ミネラルウォーター ・ノンアルコールビール、甘酒、みりん風調味料(アルコール分1%未満) |
飲食料品に該当しない | ・家畜動物、観賞用の魚 ・保冷用の氷、ドライアイス ・水道水 ・酒類(ビール、ワイン、日本酒、みりん、調理酒など) |
飲食料品の譲渡 | ・テイクアウト、出前 ・学校給食、有料老人ホームなどで提供される食料 ・果物狩りで収穫した果物の購入 |
飲食料品の譲渡に該当しない | ・レストラン、出張料理、屋台などでの食事 ・社員食堂、学生食堂での食事 ・ホテルのルームサービス ・果物狩りで収穫した果物の果樹園内での飲食 |
新聞の譲渡 | ・週2回以上発行される定期購読の新聞 | 新聞の譲渡に該当しない | ・電子版の新聞 ・コンビニなどで販売される新聞 |
店・シーンごとの税率
店・シーンごとでも税率が異なります。外食に当たらないか?外食に当たるか?で判断します。外食に当たらない場合には8%、当たる場合は10%となります。外食に当たるとは自宅以外の外で食べることであるので、牛丼屋などの店舗内・フードコートでの飲食は10%となります。一方、外食に当たらないのは、自宅へ持ち帰るテイクアウト・出前・宅配ピザとなり、これらは8%となります。分かりにくいのは屋台での軽食でこれは外食に当たらないとしています。詳細は、下記の表を参考にして下さい。
軽減税率 8%(「外食」に当たらない) | 標準税率 10%(「外食」に当たる) |
牛丼屋・ハンバーガー店のテイクアウト | 牛丼屋・ハンバーガー店での「店内飲食」 |
そば屋の出前 | そば屋の「店内飲食」 |
ピザ屋の宅配 | ピザ屋の「店内飲食」 |
屋台での軽食(テーブル、椅子等の飲食設備がない場合) | フードコートでの飲食 |
寿司屋の「お土産」 | 寿司屋での「店内飲食」 |
消費税増税、小売店や店舗で必要な対応とは
小売店や店舗で必要な対応としては、大きく分けて3つあります。
- 商品の税率確認・価格表示の変更
- 軽減税率に対応したレジまたは新システムの導入
- 帳簿や請求書の記載方式の変更
消費増税は2019年10月1日から始まるためそれまでにこの3つの対応をしなければなりません。それぞれの対応を詳しく説明していきます。
商品の税率を確認・価格表示を変更
軽減税率で飲食料品と新聞が消費税が8%の対象となりますが、シチュエーションやお店・シーンごとで税率が異なります。
これら商品の税率を確認し、必要に応じて価格表示を変更する必要があります。
先にも説明しましたが、消費増税で10%になりますが軽減税率に該当すると8%のままです。この軽減税率は「飲食料品に該当する」「飲食料品の譲渡に該当する」「新聞の譲渡に該当する」場合です。
対応としては、
- すべての商品・サービスは10%へ価格表示を変更する
- 軽減税率に該当する場合のみ8%へ価格表示を変更する
の2点を行うことになります。
軽減税率に対応したレジまたは新システムの導入
2019年10月1日から始まる消費税10%、また軽減税率に対応したレジが必要になります。軽減税率に対応したレジとは下記の5つに対応したレジである必要があります。
- 税率二桁対応:消費税が2桁になります。
- 経過措置対応:10%になった後も、一部の取引は増税前の8%を税率を適用します。
- 複数税率対応:増税前の税率8%、軽減税率8%、増税後の10%に分ける必要があります。
- 商品副税率対応:「イートイン」「テイクアウト」で税率が変わる場合に分ける必要があります。
- 請求書対応:軽減税率対象品目とそれ以外を区別させる必要があります。
すべての対応したレジ・システムを探し方が分からないかと思いますが、基本的は軽減税率対応と謳っているレジ・システムであれば対応していると考えて良いです。
帳簿や請求書の記載方式の変更
軽減税率により、10%と8%が混在することになります。
これまでは単に消費税率8%を掛けて計算しておりましたが、これができなくなりました。
これにより2019年10月1日からは記載方式を変更する必要があります。
具体的には「区分記載請求書等」という方式で記載するようになります。
この「区分記載請求書等」とは、軽減税率対象の税込み対価、軽減税率対象ではない税込みの対価を区別して記載した書類(請求書・納品書・領収書)のことをいいます。
具体的には、軽減税率対象商品に[※]や「☆」といった印を付け、その商品が軽減税率対象の商品であることを示します。
または、税率毎に請求書を分ける方法もあります。要は、軽減税率の対象商品なのか?対象商品ではないのか?を分かるように分けて記載するということです。下記を参考にして下さい。
よくわかる軽減税率制度
現行の制度と「区分記載請求書等」での記載の違いを比較すると下記の表のようになります。「軽減税率の対象品目である旨」と「 税率ごとに合計した対価の額(税込み)」の2項目が増えることになります。
現行の制度の記載項目 (~2019年9月30日まで) |
「区分記載請求書等」での記載項目 (2019年10月1日~2023年9月30日) |
・請求書発行者の氏名又は名称 ・取引年月日 ・取引の内容 ・対価の額 ・請求書受領者の氏名又は名称 |
・請求書発行者の氏名又は名称 ・取引年月日 ・取引の内容 ・対価の額 ・請求書受領者の氏名又は名称 ・ 軽減税率の対象品目である旨 ・ 税率ごとに合計した対価の額(税込み) |
なお、この「区分記載請求書等」方式による記載は2019年10月1日~2023年9月30日までで、2023年10月1日以降は「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」になります。
実は「区分記載請求書等」において区分記載は義務ではありません。
適格請求書等保存方式(インボイス方式)はこの区分記載が必須となります。そう考えると、「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」の助走期間として「区分記載請求書等」による記載が始まるとも言えます。
税率が混在することで、帳簿への記入も変わります。帳簿に関しても、軽減税率対象商品に[※]や「☆」といった印を付け、その商品が軽減税率対象の商品であることを示します。
軽減税率の対象商品なのか?対象商品ではないのか?を分かりやすいようにするためです。
現行の制度と「区分記載請求書等」での帳簿の記載の違いを比較すると下記の表のようになります。「軽減税率の対象品目である旨」の項目が増えることになります。
現行の制度の記載項目 (~2019年9月30日まで) |
「区分記載請求書等」での記載項目 (2019年10月1日~2023年9月30日) |
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ・取引年月日 ・取引の内容・対価の額 |
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ・取引年月日 ・取引の内容・対価の額 ・軽減税率の対象品目である旨 |
軽減税率対策補助金を活用しよう
軽減税率に対応したレジや新しいシステム導入する際には補助金を利用できます。
導入するレジが補助金対象のレジかどうかは軽減税率対策補助金事務局の型番検索で確かめることが可能です。また、補助金対象のレジには「対象製品証明書」が添付されています。
⇒ 型番検索 – 軽減税率対策補助金事務局
この補助金制度は2019年9月30日までに入金・設置することが申請条件です。軽減税率対策は10月1日から始まるためその直前までの申請可能です。なお、補助金制度の利用する順序としては、
- 補助金対象となるレジを購入・改修する
- 申請書を作成する
- 郵送で提出する
となります。補助金対象となるケースですが、下記のケースですべて対象となります。
- 複数税率対応の機能を有するPOS機能のないレジを対象機器の導入
- 複数税率非対応レジを対応レジに改修
- タブレット、PC、スマートフォンを用いて利用し、レシートプリンタを含・む付属機器を組み合わせてレジとして新たに導入
- POSレジシステムを複数税率に対応するように改修または導入
- 券売機を区分記載請求書等保存方式に対応するように改修または導入
- 消費税軽減税率制度の実施前に、複数税率対応レジ等の商品マスタ設定
これらは、リースによる導入も補助対象となります。
申請書はこちらから作成できます。
〒115-8691
赤羽郵便局私書箱4号
軽減税率対策補助金事務局 申請係
消費税増税、小売店・店舗経営者はキャッシュレスへの対応も急務
ポイント還元制度は、キャッシュレス決済(スマホ決済・クレジットカード・電子マネー)によりポイントが5%または2%還元される制度です。
この制度は消費税増税後に行われるため、2019年10月以降キャッシュレスを利用する消費者が格段に増えることになります。
逆に言えば2019年10月以降、消費者はキャッシュレス決済を導入していないお店での支払いをしないようになります。
キャッシュレス決済を導入しないことは消費者を取り逃すことになりかねません。
また、軽減税率対策として補助金を受けとれる制度もありますが、これは2019年9月30日までに入金・設置することが申請条件になります。キャッシュレスの対応は必須で、早めに行いましょう。
なお、キャッシュレス決済には、カードリーダーに加えてスマートフォンまたはタブレットを用いて比較的簡単に導入できます。
例えば、Coiney(コイニー)、AirPay(エアペイ)、Square(スクエア)といった名称のキャッシュレス・代行サービスがあります。
これらは初期費用・決済手数料・決済可能なキャッシュレスの種類が異なります。
以下の表を参考にしてみてください。
Coiney(コイニー)
初期費用 | 19,800円 |
---|---|
決済手数料 | 3.24~3.74% |
スマホ・QRコード決済 | WeChatPay(ウィーチャットペイ) |
クレジットカード | VISA JCB MasterCad AMEX DinersClub DISCOVER SAIZONCARDInternational |
電子マネー | Kitaca Suica PASMO TOICA manaca ICOCA SUGOCA nimoca はやかけん |
AirPay(エアペイ)
初期費用 | 19,800円 |
---|---|
決済手数料 | 3.24~3.74% |
スマホ・QRコード決済 | PayPay(ペイペイ) LINE Pay(ラインペイ) d払い Alipay WeChatPay |
クレジットカード | VISA JCB MasterCad AMEX DinersClub DISCOVER |
電子マネー | Kitaca Suica PASMO TOICA manaca ICOCA SUGOCA nimoca はやかけん ApplePay iD QUICPay |
Square(スクエア)
初期費用 | 7,980円 |
---|---|
決済手数料 | 3.25~3.95% |
クレジットカード | VISA JCB MasterCad AMEX DinersClub DISCOVER |
軽減税率を理解して消費税増税に備えよう
以上、軽減税率を説明してきましたが理解できましたでしょうか。
軽減税率の開始は消費増税の2019年10月1日と一緒です。消費者増税の対応と同時に軽減税率の対応を同時に行い、来るべき2019年10月の増税に備えましょう。