国税局、仮想通貨関連ビジネスで3億円の申告漏れを摘発|追徴課税は1億円以上に
国税、仮想通貨関連ビジネスで3億円の申告漏れ摘発
仮想通貨関連で情報商材販売などを行い、多額の利益を得ていた経営者が国税に摘発された。昨年11月には、男性会社員が妻名義の利益無申告で2400万円の重加算税を受けたケースが公表されている。

国税、仮想通貨関連ビジネスで3億円の申告漏れ摘発

NHKニュースウェブの報道によれば、仮想通貨関連で情報商材などの販売を行い、多額の利益を得ていた経営者が、個人所得を申告しなかったとして東京国税局から3.3億円の申告漏れを指摘された。

無申告加算税を含めた追徴課税は、1億数千万円に上るという。

独自仮想通貨を発行し、自身が運営する投資プロジェクトに参加すれば金儲け出来るとして情報商材を販売。多額の利益を得ていたが、おととしまでの5年間、所得税の申告を一切行っていなかったとされる。

仮想通貨利益が脱税だと見なされたケース

昨年11月には、仮想通貨取引で得た利益を適切に申告していなかった不正事案について、国税庁が公開に踏み切っている。会社員男性のケースでは、約5000万円の申告漏れを指摘、重加算税を含め約2400万円を追徴課税した。

このケースでは、会社員男性が、複数の仮想通貨取引所に自分や妻名義の口座を開設、妻名義などの利益を申告しなかったことが脱税だと見なされた。

確定申告が遅れたり、税務調査によって判明すると最大年利14.6%の「延滞税」がかかるほか、悪質性のある”脱税”とみなされた場合、最大40%の「重加算税」が課されることになる。

また今年2月には、東京国税庁の税務調査で、都内の仮想通貨関連業者「FORBES」が摘発されている。

無登録で仮想通貨換金代行を行ったとして、申告漏れ総額は2.5億円の所得隠しを指摘された案件だ。

2017年8月に設立された同社は、個人から複数の仲介業者を経由して受け取った仮想通貨を、金融庁登録の交換業者で同社名義の口座を使用して現金化。その現金を依頼者の個人に渡すという形で、換金代行サービスを展開。換金した仮想通貨は数百億円に上っていたという。

この件ではブローカーを経由しての個人間の相対取引(OTC)を行なっており、換金代行業が、税逃れの温床になっていた可能性も懸念されている。

CoinPostの関連記事

2019-05-14 12:38
2019-04-24 11:09
おすすめの記事