藤巻議員、ビットコインなどの仮想通貨ETFと税制面について金融庁と国税庁に質問|財政金融委員会
藤巻議員、仮想通貨ETFと税制面について質問
藤巻議員は財政金融委員会で、金融庁や国税庁に対して「暗号資産ETF」に関して質問。ETFが実現した場合の税金面に加え、機関投資家が入りやすくなり、価格が安定するメリットを主張した。

藤巻議員、仮想通貨ETFと税制面について質問

ETFとは、Exchange Traded Fund (上場投資信託)の略でインデックスファンドの一種で、市場の値動きと連動する。金融市場に上場されることで株式のように売買できる特徴がある。

20日には、シカゴ・オプション取引所(Cboe)関連であり、最も注目度の高い「Vaneck Solidx ビットコインETF」の可否判断において、SEC(米国証券取引委員会)から2回目の延期判断が下され(次回判断は8/19、最終判断は10/18予定)、ビットコインを中心とする仮想通貨市場の注目を集めたことは記憶に新しい。

藤巻議員は、暗号資産(仮想通貨)ETF導入のメリットとして、以下の3点をあげている。

  • マーケットの厚みが増す
  • ハッキングの被害を最小限にできる
  • 税金の面からも望ましい

マーケットの厚みに関しては、機関投資家の参入などによる市場全体の流動性向上、取引量が増える(リクイディティが高まる)などを指しているものと思われる。

また、ビットコインの現物価格や先物価格に連動するように設計されるものであれば、ビットコインなどの現物を保有するのはファンド側となるため、取引所に預けた仮想通貨のハッキング被害や秘密鍵のパスワードの紛失リスクを大幅に抑えることができるというメリットもある。

税金面については、ETFの場合は雑所得ではなく、20%の分離課税が適用されるものとの見解を示している。

国内では、過去にFX(外国為替証拠金取引)が、証券取引法から金融商品取引法に発展した経緯もあり、将来的には株やFXなどと同じ税率20%の「申告分離課税」の適用について、議論・検討される余地はある。

質疑応答の内容

①暗号資産取引での損失を「年金」とは損益通算できるのに、「給与所得」と通算できないのは、高齢者優遇税制ではないのか? 税制の公平性の観点から問題があるのではないか。
麻生大臣

税負担の公平性の観点で、慎重な対応が必要なのは当然だ。

指摘のあった年金との関係について、雑所得の金額は公的年金の所得とそれ以外の雑所得を合算して計算するので、暗号資産とそれ以外の損失との計算は、年金から差し引かれることになる。

このような仕組みが年金と給与に対するバランスが悪いという指摘なのであれば、暗号資産取引の損失と給与の損益通算を認めるということか。これは年金所得の所得区分の在り方をどうするか?という課題でもある。

納税者の影響を見極めるにあたり、長い間定着しているものなので、慎重に対応にすべきものだ。

②「暗号資産ETF」に関して、米国は他の国に遅れをとってはいけないとの意見もあるが、金融庁はどう考えるか?
三井局長

米国ではSEC(米証券取引委員会)で複数の申請があることは承知しているが、海外当局の判断に関する論評は差し控える。

日本での法制を検討する場での有識者との議論では、暗号資産はビットコインなどパブリック型ブロックチェーンで、株式などと異なり、キャッシュフローフェアバリューなど裏付け資産は必ずしも觀念されていない。極端な言い方すれば、フェアバリューはゼロであり、需給のみで価格が大きく変動するとの指摘もある。

法案検討の背景では、過度な投機対象となっているとの相談が増加していた状況もあった。慎重に、かつ様々な側面から判断する必要がある。

藤巻議員

需給のみで価格が大きく変動するという指摘があったが、ETFを組成すれば、ボラティリティが下がり価格も安定しやすくなるメリットがある。ETFだと信託銀行に信託されている堅牢なカストディアンもある。市場も大きくなり機関投資家も入りやすくなる。

③財産価値を認めるかどうかについて、信託法や投信法施行に「暗号資産」を明記することによって、ETFは可能になるのでは?
金融庁

法律上の論点では、投資信託法だと「主として、特定資産として運用することを目的とする信託」と定義されている。投資を容易にすることを必要な資産が特定資産だ。

暗号資産は、フェアバリューが観念し難いなどの問題があり、「一般大衆に向けて、投資を容易にすることが望ましい資産」かどうかが判断基準になるが、広く理解を得ることは難しいのではないか。現時点では、特定資産に指定することは考えていない。

④ETFが出来たら、20%の分離課税と理解して良いか? 外形で判断すべきであり、組成された中身は関係ないと認識している。
国税庁

現行法令上、譲渡による所得については、上場株式などと同様、申告分離課税の対象に該当する。

暗号資産ETFの場合は、金融庁の答弁の通り「投資信託の特定資産に追加することは考えていない」ということで、国税当局からの回答は差し控えたい。

⑤訴訟になった時の法的根拠が問題になると思うが、国税は十分説明が出来るのか。学説的に「3つの選択肢」があるのであれば、技術刷新に役立つ国益の観点から、日本政府が立法手段として、譲渡所得に区分すれば良いのではないか?
麻生大臣

暗号資産の税務上の取り扱いでは、所得区分は所得の性質に応じて、特定の政策目的として判断されるべきものではない。

暗号資産の売却益を株式と同様の20%の分離課税の対象とするという意見があるが、株の場合は、所得税の再分配機能を一定程度毀損してでも、現預金比率の高い日本の国柄を踏まえ、「貯蓄から資産」という政策的要請を前提としたものだ。

暗号資産を株や債券と同列に論じるのは、現時点では難しい。

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