- 国税庁、仮想通貨売買の「年間取引報告書」送付を発表
- 記載データを国税庁サイトの「仮想通貨計算表」に入力すると、申告に必要な所得金額等を簡単に算出できる仕組み。なお、仮想通貨の分岐に伴い取得した新仮想通貨は取得時点では所得が生じず、取得価額は0円となる。
国税庁、仮想通貨売買の「年間取引報告書」送付を発表
国税庁は21日、国内の仮想通貨取引所で売買した投資家の取引結果をまとめた「年間取引報告書」を取引所側が発行し、2019年1月末を目処に各個人宛に送付することを発表した。
記載データを国税庁サイトの「仮想通貨計算表」に入力すると、申告に必要な所得金額等を簡単に算出できる仕組みだ。取引履歴を残しておらず、仮想通貨の購入価額や売却価額がよく分からない、といったケースにも対応できる。
これにより、煩雑な所得計算が大幅に簡略化され、納税時の利便性向上が見込める。
仮想通貨の税区分
仮想通貨取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分される。そのため、仮想通貨の売却や購入に加え、アルトコインを含む仮想通貨同士の交換を繰り返すことで、所得計算が複雑になることがネックとされてきた。
国税庁では、仮想通貨取引に関する所得について、納税者自身による適正な納税義務履行を後押しする環境整備を図るため、「仮想通貨取引等に係る申告等の環境整備に関する研究会」を定期的に開催してきた。
その背景には、仮想通貨取引に関する所得についてのルール整備が、急速に拡大した市場規模などの実態に追い付いておらず、脱税目的の悪質なものだけでなく、(投資初心者の若者や高齢者を中心に)知識不足からくる意図しない所得逃れも相次いでおり、適正な納税義務の履行を妨げていたという指摘がある。
納税義務が発生する各ケース
実際に納税義務が発生する各ケースにおける、納税計算については、以下の通りだ。
仮想通貨の売却で利益を得た場合
計算例
・ 2018年3月9日、2,000,000 円で4ビットコインを購入した。
・ 2018年5月20日、0.2ビットコインを110,000円で売却した。
(注) 上記取引において仮想通貨の売買手数料については勘案していない。
(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおりになる。
【計算式】
110,000 円 - (2,000,000 円÷4ビットコイン) × 0.2 ビットコイン = 10,000 円(注)
[売却価額] [1ビットコイン当たりの取得価額] [売却した数量] [所得金額]
(注) その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額を差し引いた金額。
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合の所得金額は、その仮想通貨の売却価額と売却した仮想通貨の取得価額との差額となる。
仮想通貨で商品を購入した場合
保有する仮想通貨で商品を購入した場合、保有する仮想通貨を譲渡したことになるため、この譲渡に係る所得金額は、その仮想通貨の譲渡価額と譲渡した仮想通貨の取得価額との差額を計算する必要がある。
仮想通貨同士の交換を行った場合
保有する仮想通貨Aを他の仮想通貨Bと交換した場合、仮想通貨Aで仮想通貨Bを購入したことになるため、「仮想通貨で商品を購入した場合」と同様に、所得金額を計算する必要がある。
ハードフォークにより新通貨が付与された場合
所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算するが、仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられる。
したがって、取得時点では所得が生じず、新たな仮想通貨の取得価額は0円となり、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点において所得が生ずることとなる。
マイニングで仮想通貨を取得した場合
「マイニング」(採掘)等により仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得として課税対象。仮想通貨の取得価額は、仮想通貨をマイニング等により 取得した時点での時価で計算する。
マイニング等により取得した仮想通貨の取得価額に相当する金額(時価)については、所得の金額の計算上総収入金額に算入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費に算入されることになる。
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