英FCA、ビットコインを始めとするエクスチェンジトークンは規制対象とならないと公表
イギリスの金融行動監視機構(FCA)は、仮想通貨・セキュリティトークンへに関するガイダンス改定を発表し、規制緩和の意向を示した。

英FCAが仮想通貨で規制緩和の意向示す

イギリスの金融行動監視機構(FCA)は、仮想通貨・セキュリティトークンへに関するガイダンス改定を発表し、規制緩和の意向を示した。

英金融行動監視機構(FCA)とは

FCAは、2013年に英国でツインピークス体制と呼ばれる金融監督体制移行のもと誕生、金融機関の監督を行なってきたFSAが健全性規制機構(PRA)と金融行動監視機構(FCA)に分割された。日本の金融庁と類似した立ち位置となる。

今回のガイダンス改定は、1月に発表された改定案を踏襲するものであり、概ね大きな変更点はなかった。要点としては、セキュリティトークンについて、FCAの規制対象として定義づけが明確になされた点のほか、ビットコインを始めとするエクスチェンジトークンについては、FCAの規制対象とならない意向を示した点である。

FCAの方針として、「(有価証券に該当する)セキュリティトークンや電子マネートークン以外のトークンは、規制対象にならない」という意向が明確に発表されるに至った。

FCAが昨年発表した「クリプトアセットに関するガイドライン」は、クリプトアセットの取引が既存の法規制に準拠するように改定されたものである。今年1月に改定案が提案され、約90のステークホルダーのフィードバックを元に、最終案が4月にまとめられた。

FCAは、以下の4種類の仮想通貨について定義づけを行い、規制対象の可否を明示した。

  • セキュリティトークン:「現物出資」として分類されるため、FCAの規制対象となる。今後、全てのセキュリティトークンの保有者は、取引に際しFCAへの申請・許可取得が必要になる。
  • ユーティリティトークン:凡その事例において、FCAの規制対象に該当しない。ただし、電子マネーとして分類されるべきか、定義が曖昧な場合も往々にしてあるため、ケースバイケースで対応すべきとしている。
  • ステーブルコイン:ステーブルコインは、一般的には電子マネーの扱いとして見なされるため、FCAの規制対象となる。
  • エクスチェンジトークン:ビットコインなどがエクスチェンジトークンに該当するが、FCAの規制対象に該当しないと公表している 。

尚、前回のガイダンス改定時に要点となったデリバティブ取引については、今回は特に変更点は発表されていない。

今回のガイダンス改定では上記4種類の仮想通貨について規制対象の可否が明らかになったが、定義づけが比較的曖昧なユーティリティトークンや、開発される新種類の仮想通貨について、どのような対応がなされるかが今後の論点になると予測される。

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