米SEC、未登録の仮想通貨ICOプロジェクトに罰金を下さず|今後の重要事例に
米SEC、未登録ICOに罰金下さず
SEC(証券取引委員会)は米時間20日、2017年末にICOで約14億円の資金調達を行った米Gladius社を「未登録ICO」として取り締まりした事を発表した。今回の事例がなぜ重要なのかを解説。

米SEC、自己申告の未登録ICOに罰金下さず

米SEC(証券取引委員会)は20日、セキュリティ企業Gladius Network社を未登録ICOを行った容疑で取り締まりした事を発表した

米SECが取り締まり事例としては初めて、「未登録ICO」という言葉が用いられた事例となった。これまで、ICOが有価証券法に違反するかどうかという議論は活発に行われてきたが、このような事例は確認されていない。

注目すべき点は、Gladius Network社側が、未登録証券を行った可能性があるとして、SEC側に自己申告を行なっていた点で、未登録ICOとして取り締まりされたものの、罰金の請求は行われなかった。

これは、未登録証券問題の新たな指標となり得る事例であり、米国におけるICOプロジェクトの動きにも変化が見られるかもしれない。

今回の流れ

米ワシントンDCに拠点を置き、DDos攻撃の防止を目指すセキュリティ企業のGladius Network社は、2017年末にICOで1270万ドル(約14億円)相当の資金調達を行なった。しかし、昨年8月に、米SECに証券法を違反していた可能性があるとして、自ら当局側に申告をしていた。

この際に同社は、ICOで調達した資金の全額返上を行い、有価証券としての登録を行う方針をSEC側に示したという。

米SECの取り締まりを行なった資料にて米SECはGladius社に対して罰金を下す文面がなかったことが明らかになっている。

過去にもSECはトークンを発行する前に資金を投資家に返上したMunchee社に対して罰金を下していなかった事例が確認されており、投資家への資金返済の有無と登録の意向を示している点が、現段階での罰金を下さない基準になっている可能性が浮上した。

米証券取引委員会のサイバー部門チーフのRobert A. Cohen氏は以下のようにコメントしている。

SECは証券であるデジタルトークンを発行する際には必ず証券法を遵守しなければならないことを企業に対して明確に示してきた。

本日のケースでは未登録の公募を行った場合でも自己申告や改善に向けた措置をとった際のメリットが見られる。

Gladius社は今後、2017年のICOでGRAトークンを購入した投資家に資金を返上した後、米証券法に基づいてトークンの有価証券としての登録手続きを行っていく模様で、今後もSEC側に定期的にレポートを提出していく方針だ。

Gladius社の件はICO案件に対して厳しい姿勢を示す米SEC側としては珍しい事例で、昨年11月には未登録証券の疑いで、Airfox社とParagon社の行ったICOが未登録証券に該当したことから投資家への資金返上、トークンの有価証券としての登録とさらに約2800万円の罰金の支払いが命じられていた。

米SEC側の狙いとしては、投資家への資金返上の上にさらに罰金を下さない事で、ICOプロジェクトの未登録証券としての登録を促す動きだと言えるだろう。

ICOを行う企業やプロジェクトも急激に減少している中、仮想通貨の全く規制されていない状況が終わろうとしている。

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