米証券取引委員会、仮想通貨に知見のある弁護士を雇用へ 正しい業界への対応が目的
米SEC、仮想通貨に詳しい弁護士を募集
米SECの取引市場部門が新たに仮想通貨(暗号資産・有価証券)などの専門的な知識を有する弁護士を募集していることが明らかとなった。期限の残り1週間弱でどのような人材が集まるのか期待が集まる。

米SEC、仮想通貨に詳しい弁護顧問を募集

米SECの取引市場部門が、暗号資産およびデジタル資産証券に対処するための「総合計画」の策定に向け、「弁護士顧問」の求人広告を政府の求人ポータル「USAJobs」に掲載した

SECが「クリプト・スペシャリスト」と称する弁護顧問の主な職務内容は、暗号資産およびデジタル資産証券に関する専門知識の提供や取引市場(Trading Markets)部門の活動統合などが含まれる。

また重要な責務には「連邦証券法に関する知識を活かし、デジタル資産証券や仮想通貨関連の問題(例:ブローカーディーラー、取引所、清算機関および振替の登録、取引商品の申請、販売および取引慣行)に適用すること」や「TM部門・機関のスタッフとの定期的な会議を通し、コラボレーションやオープン・コミュニケーション、主要な問題についての共通の理解、ならびに関連する業界、法律および政策の発展を促進すること」などが含まれる。

採用者には米SECのFinTechワーキンググループ部門の主任代表、金融安定性監視評議会(FSOC)のデジタル資産ワーキンググループとの連絡役のポジジョンが任される可能性があるほか、SECと国際規制当局や市場参加者、大衆間の橋渡し役を担うことになる。

応募条件・基準

勤務地はワシントンDC。2年間の試用期間が設けられており、給与は14万4850~23万8787ドル(約1608万~2651万円)。

移転費用はカバーされないがテレワークも可能で、4月12日まで応募を受け付けている。

応募者は法学博士(J.D.)または法律学士(LL.B.)を取得している必要があり、連邦弁護士会の優良正会員の優良であることが求められる。

さらに、証券業界を統括する法律、特に1934年証券取引所法の解釈および適用に重点を置き、弁護士として4年間の実務経験を積んだ実務経験があることが応募基準となる。

しかしその他にも応募条件として「米国市民、あるいは市民権の取得を希望している連邦法第8条1324b(a)(3)(B)に従った合法な永住者」であることが必須であるため、米国外からの応募は狭き門といったところだろうか。

「仮想通貨・ツァーリ」に続く専門家

SECの仮想通貨関連の規制動向に関しては厳しい措置に焦点が当たることが多いものの、投資家や消費者の保護に取り組む一方で、よりバランスの取れた規制アプローチを支持している。

その一環として昨年6月、分散台帳技術に係るワーキンググループ「Distributed Ledger Technology Working Group」の責任者を務めたValerie Szczepanik氏が、コーポレートファイナンス部門のアソシエイト・ディレクター兼デジタルアセット・イノベーション部門のシニアアドバイザーとして新たに任命されていた。

金融産業に強力な影響力をもつ米SECがブロックチェーンや仮想通貨分野で正式に「顧問」を任命したことで、当時業界内では同局やSzczepanik氏の動きを警戒する空気が流れた。

しかし「仮想通貨のツァーリ(Crypto Czar)」の異名をもつSzczepanik氏を同局企業金融部門のWilliam Hinman氏「早期からブロックチェーンや分散元帳技術の開発、仮想通貨、ICOなどと証券法の関わりについて認識していた」人物であり、「規則や規制には投資家を保護するという理由がある。

テクノロジーと投資家保護のバランスをとり、全員に利益をもたらすことを考慮したい」と柔軟性を感じさせる発言もみられる。

1週間ほどで締め切りとなる今回の米SECの弁護顧問にどのような優秀な人材が集まるか、注目していきたいところだ。

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