- 米金融犯罪取締ネットワークが仮想通貨規制ガイドラインを発表
- 米財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は9日、同国の銀行秘密法(BSA)が適用可能な仮想通貨を扱う金融サービス業者向けに「解釈的な指針」を公表した。
米金融犯罪取締ネットワークが仮想通貨規制ガイドラインを発表
アメリカ財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、5月9日、同国の銀行秘密法(The Bank Secrecy Act=BSA)が適用可能な仮想通貨を扱う金融サービス業者向けに「解釈的な指針」を公表した。
この公式文書は、「進化する金融環境の中で …金融機関が銀行秘密法下での既存の義務を遵守するのを支援」を目的とし、現行のFinCEN規制や2011年以降の行政上の裁定やガイダンスを総括したものとなっている。
文書では、「送金者」として分類される可能性のある、仮想通貨ウォレットや取引所、また仮想通貨ATMなど、様々な仮想通貨を使用するビジネスモデルについて、それぞれのケースを解説し、中でもdAppsついては、多くの文面を割いている。
FinCENは、アメリカのマネーロンダリング対策制度の中核である銀行秘密法の執行機関で、膨大な金融取引データを収集、分析し、テロリストファイナンスなどの不正行為の監視、摘発や取り締まりを行う国家機関だ。
仮想通貨関連では、先月、米カリフォルニア州在住のトレーダーが、銀行秘密法上の登録および報告要件を遵守せずに、インターネット上で現金とビットコインの交換サービスを提供したとして、FinCENにより、約400万円の罰金が科されている。
この件が注目を集めたのは、二者間の通貨交換は「送金」であり、個人でも銀行秘密法下で、送金者と分類される可能性があることを示唆した初の事例となったためである。この判断は、法廷で出された判例ではなく、法律として確立されたものではないものの、これからの規制の方向性を示すものとなった。
今回発表されたガイドラインでは、すべての事例をカバーするものではないが、銀行秘密法が適用される「送金者」がどのように定義されるかについて、仮想通貨を使用したビジネスモデルごとにFinCENの解釈を示している。
「送金者」として指定された企業や個人は、事業を営んでいる州でライセンスを取得し、さらに、連邦政府のAML及びKYC規定に遵守しなくてはならないことになる。
ガイドラインまとめ
ブロックチェーン関連法の著名弁護士であり、仮想通貨ウォレットBlockchain社の社長のMarco Santoni氏は、自身のツイッターで、このガイドラインは仮想通貨業界に大きな影響を持つとして、その内容を簡潔にまとめている。そのうちの主なものは以下の通りだ。
26/ According to FinCEN, just premining and selling openly isn't really acceptance and transmission
— Marco Santori (@msantoriESQ) May 9, 2019
Premining and selling to a small group while the developer still controls the network means the developer is really an issuer and therefore an MT.
1. ウォレット
アメリカでは、カストディ機能のないウォレットは「送金者」ではなく、 規制の対象とならない
Santoni氏はこの対応について賞賛。同氏が運営するBlockchainウォレットをはじめ、Ledger、BRDHQ、 EdgeWallet等の非カストディ型でオープンソースのソフトウェア開発の意義を尊重するものだというのがその理由。
2. 仮想通貨取引所
「送金者」の対象となるが、顧客は送金先のアドレスを提供するだけなので、送金先の個人情報を規制当局に提供する義務が生じても、実際のところ、困難を極めるのではないか。
3. 仮想通貨ATM
送金者に分類される。
4. DEX
「ASK 買い」と「BID 売り」を掲載するだけの取引所は、送金者ではない。一方、取引の精算を行うDEXは、他の取引所同様、送金者のカテゴリーに含まれる。
なお、DEXが証券と定義されるような仮想通貨を取り扱っている場合には、 証券法が適用される。
5. ICO
ICOの場合、アメリカで送金を行う限りにおいて、送金者となる場合もある。 プレマイニングと公開販売のみでは「受領と送金」にはならない。
開発者がネットワークのコントロール権を持っている場合は、「発行人」となり 送金者となる。
6. dApps
文書によると、dappsは「1人の人物または複数の人物のグループによって制御されないように設計されている」が、「価値を受け取り、また送信するのであれば」仮想通貨ATMと同様、送金者として分類される。 その中での状況により次のように別れる。
- ソフトウェア開発(仮想通貨発行や仮想通貨金融サービスソフトも含む):規制の枠外
- ソフトウェアの配備、展開: 規制の枠外
- 送金用ソフトウェアの配備、展開:規制の範疇
7. クラウド上でのマイナー
ウォレットのホストとならない限り、送金者ではない
8. 仮想通貨決済業者
規制対象となる
Santoni氏は、このガイドラインは完全ではないものの、FinCENが大変複雑な仮想通貨について、掘り下げた研究を行い、実践可能なアドバイスを示したことに対し、敬意を表すと結んでいる。