- 金融庁、仮想通貨ICOを分類した上で「金商法」の開示規制を適用へ
- 報告書案では、ICOの性質に応じた規制の必要性に関して明記。利用者保護の観点から、一般投資家への勧誘行為を制限する。仮想通貨デリバティブの上場については、「積極的な社会的意義を見出しがたく、現時点では認められない」とした。
金融庁、仮想通貨ICOを分類した上で「金商法」の開示規制を適用へ
ロイターの報道によると、金融庁は、仮想通貨ICOに関する資金調達の開示義務などについて、「金融商品取引法(金商法)」を適用する形で規制面を強化する。
報告書案では、ICOの性質に応じた規制の必要性に関して明記。利用者保護の観点から、一般投資家への勧誘行為を制限する。
金融庁は、個人投資家がトラブルに巻き込まれるケースが相次ぎ社会問題化していることで、投資家保護を図るべく、新たにICOを行う事業者に対し金融庁への登録制を設ける方針で、2019年の通常国会に金融商品取引法、資金決済法の改正案の提出を目指していた。
また、仮想通貨デリバティブの上場についても、「積極的な社会的意義を見出しがたく、取り扱う必要性は、現時点では認められない」と指摘した。
金商法の適用範囲について
11月26日に金融庁で開催された「第10回 仮想通貨研究会」では、詐欺的事案の多発など問題視される仮想通貨のICOについて、事業計画や財務の情報開示が不十分との指摘があり、「(株式など)有価証券としての開示規制を目指すべき」との意見が委員から相次いでいた。
金融庁で開催された第9回討議でも、仮想通貨市場で横行している、不公正取引やICO詐欺案件などが取り沙汰されており、現行の「資金決済法」では規制できないことから、株式市場における有価証券など同様に「金融商品取引法(金商法)」での規制が必要とされてきた。
資料では、仮想通貨ICOについて、以下のように分類している。
- 発行者が存在しない仮想通貨
- 発行者が存在する仮想通貨
- 発行者が存在し、将来的に事業収益等を分配する債務を負っているもの
1と2は、従来通り仮想通貨と同一視することで「資金決済法」で対応するが、3に関して、トークンの保有者が投資先事業から分配を受けるなど、”配当を出す投資”と見なされる物に関しては、株式市場の有価証券同様、「金融商品取引法」に基づく登録制の導入を検討するとしていた。
また、投資に当たるトークンを販売する業者は、流動性の高い株式や債券などの「有価証券の売買・勧誘」又は「引受け」や、顧客から資金や有価証券を預かって管理する「第一種金融商品取引業者」として取り扱い、整理する必要があると指摘した。
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