米国の税制で新たな発表

日本の国税庁に相当する米国の内国歳入庁(IRS)が、2018年以前の取引でも、仮想通貨の交換に係る納税の延期を今後は認めないとの方針を示した。

2017年の税制改革によって、2018年に以降の仮想通貨の取引については、「同種交換(Like-Kind exchange)」のルールが適用されないとして明確化されていたが、18年以前にも適応される方針を新たに示した。同種交換とは、米国で同種の資産を交換した場合は、その資産を売却するまで課税対象にしないと言う制度で、仮想通貨の場合、ビットコインとアルトコインの交換が該当する。

2018年以前の仮想通貨間取引においても、このルールが適用されないことが明確になったことを受け、IRS所属のSuzanne Sinno弁護士は「同種交換の原則は仮想通貨には一切利用できなくなった」と説明している。

IRSは最近、仮想通貨への税制を強化しているという。ルールに従ったのに間違いを犯している人ではなく、取引を全く申告しない人への取り締まりに注力している。

仮想通貨のエアドロップ

IRSは、今年10月に発表したハードフォーク(チェーンの分岐)やエアドロップ(無料配布)について新たな細則について、細則2019-24号の適用範囲に係る内容にも触れた。

関連米IRSが新たなガイダンスを発表

今回説明されたのは、複数の対象者に無料で仮想通貨が配布されるエアドロップだ。エアドロップには市場に通貨を流通させる目的だけでなく、企業が潜在顧客に対しプロモーションで実施する場合もあり、この場合は現時点では収入に当たらないと、IRS所属のChristopher Wrobel弁護士が説明。プロモーションでのエアドロップを課税の対象にすべきかどうかはまだ検討中だという。

参考資料 : Bloomberg Tax

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