ステーキングETFにも追い風か米証券取引委員会(SEC)は8月5日、特定のリキッドステーキング活動は有価証券に該当しないとする新ガイダンスを発表した。仮想通貨に友好的な姿勢への転換を示す重要な政策変更として、業界から注目を集めている。新ガイダンスでは、リキッドステーキング参加者は証券法に基づく登録義務を負わないと明記している。リド(LIDO)、マリネード・ファイナンス、ジト・ソル、ステークワイズなどのサービスが証券法適用除外の対象に含まれる見通しだ。SECは「ステーキング受領トークンの提供・販売は、預託さ...
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