モノなしマルチ商法」に警告
SNSなどを通じた形のないマルチ商法「モノなしマルチ商法」が流行、20歳代・未満の若者を中心に相談件数が増加、国民生活センターが注意喚起を行なった。「モノなしマルチ商法」とはなにか?注意すべき仮想通貨の投資話の例も挙げた。

モノなしマルチ商法」が増加傾向

SNSなどを通じた形のないマルチ商法「モノなしマルチ商法」が流行、20歳代・未満の若者を中心に相談件数が増加している。

国民生活センターが29日、「友だちから誘われても断れますか?若者に広がるモノなしマルチ商法に注意!」と題した注意喚起情報を公開した。

健康食品や化粧品などの「商品」を契約し、自身が組織の勧誘者となり紹介料報酬を得る商法として流行した「マルチ商法」。近年では、ファンド型投資商品や副業などの契約を紹介するマルチ商法の相談件数が増加している。

公開される最新データ2018年度では全相談件数10,526件に対して、その半数となる5,490件が「モノなしマルチ商法」に関する相談件数だ。

出展:国民生活センター

国民生活センターでは、形(商品)があり商品を販売するモデルをマルチ商法、形がなく「役務」の契約を勧誘するモデルを「モノなしマルチ商法」としている。

特に2017年度から18年度にかけて増加したのが、若者層の「モノなしマルチ商法」に関する相談件数だ。

なお、18年度にかけて、「モノなしマルチ商法」の相談件数が増加した背景には、仮想通貨を含めた投資やアフィリエイトなどの儲け話があるという。

相談事例には、海外の不動産に投資をすれば仮想通貨で配当が得られる仕組みがあるといった内容を、借金の返済の埋め合わせができるとした甘い言葉と共に投資勧誘を行なったものや、配当型の仮想通貨ウォレットのアフィリエイトを勧誘した事例などが挙がった。

配当型ウォレットでは、配当が紹介したアフィリエイターによって異なるものの、7万円コースで儲けの40%、21万円コースで80%と、若者でも投資できる範囲の金額で投資勧誘を行い、アフィリエイターになるプランの提案も行うものだという。

このような相談件数の増加を受け、国民生活センターでは、実態や仕組みが分からない「モノなしマルチ商法」は契約をしないよう警告を行なっているほか、友だちや知り合いから勧誘された場合も、容易に契約を行わないよう注意してほしいとアドバイスを行なった。

トラブルに巻き込まれた際など、相談を行える消費者ホットラインは「188(いやや!)」で電話することができる。

参考資料:国民生活センター

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