SECの2020年監視優先事項

米国証券取引委員会(SEC)のコンプライアンス検査局(OCIE)は、2020年の監視活動における優先事項を発表。仮想通貨を含む「デジタル資産」と関連業者(サービスプロバイダー)をリストに加えた。

ブロックチェーンを開発する、もしくはデジタル資産の発行を行う業者を監視対象とするという。

2019年にも仮想通貨を監視事項に含めていたが、2020年版ではSECのアプローチの変化が見られた。

以前のリストでは、個人投資家に対するICOや仮想通貨におけるリスクの簡易的なリスト化に留めていたが、今回は対応範囲などより具体的な内容に踏み込んだ。

OCIEは、「デジタル資産市場は急速に成長しているため、様々なリスクをもたらしている。例えば、デジタル資産と従来の投資商品の違いを十分に理解していない恐れがある」とした上で、SECの登録業者に対する検査・監視事項を明記した。

具体的には、投資適合性、取引の業務、資金の安全性、価格とバリュエーション、コンプライアンスの有効性および従業員に対する業務外の行為監視を挙げている。

規制アプローチの詳細こそ明かされていないが、一部の関係者は、2020年はこれまでの「報復的スタンス」から緩和するのではないかと考える意見も見られており、今年の米国の対応が世界を先導するかに注目が集まっている。

これまでの取り締まり事例

振り返れば、2019年は多くのSECによる取り締まり事案があった。特にICOに対する事例が大多数を占めた格好だ。

具体的な取り締まりの事例では、EOSのトークンセールに対する2400万ドルの罰金和解案といった解決策を講じた一方、Kik社やテレグラム社の事例では訴訟に発展したケースもある。

参考:SEC

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