マレーシアの新規制
マレーシアの金融庁(SC)は15日に、デジタル資産に対する規制方針を新たに発表。資金調達のICOは仮想通貨取引所を介して行う必要があると規定する。
プロジェクト側が直接ICO販売を行うことはできなくなり、登録した取引所が唯一の販売仲介として対象通貨のデューディリジェンスを行う必要がある。よって、ICOではなく、IEO販売になる。
販売の調達金額は最大で2450万ドルに制限するが、投資家への制限は設けないという。つまり、個人投資家も適格機関投資家も通貨を購入することができる。
また、通貨の発行、販売後にはSCが資金の利用状況を監督する。
参考:マレーシア
米SECの警告
マレーシア当局は仮想通貨を「有価証券」として見なさないが、米証券取引委員会(SEC)は14日に、仮想通貨のIEO販売で投資家に対するリスク警告書をリリースした。IEOに対する警告はSECの初の事例だ。
高リターンを謳う可能性が高いため、IEOの投資を行う際に十分に注意すべき内容を掲載。「IEOは連邦証券法を違反し、投資家を保護する要素も欠如する可能性が高い」と指摘している。