FATFが報告書を公表
マネーロンダリング対策(AML)やテロ資金供与対策(CFT)を審査する金融活動作業部会(FATF)が、米国は仮想通貨(暗号資産)に関して推奨されたルールに完全には準拠していないと判断したことが分かった。
先月31日に発表した報告書の中で、米国には小さな不備が残されていると説明。具体例例として、米企業は3000ドル(約32万円)以上の取引しか詳細な記録を残していないと述べている。
FATFが推奨している基準は1000ドル(約10万円)以上。3000ドルではAMLとCFTには充分ではないと指摘した。
一方、結果としては、2014年からCVC(convertible virtual currencies)を取り扱う全企業の内30%しか調査できていないため、米企業が充分にリスク対策を講じているか正確な判断はできていないと付け加えた。(CVCとは:法定通貨と代替でき、規制が整備されていない仮想通貨)
FATFは審査対象国を「準拠している」、「ほとんど準拠できている」、「一部しか準拠できていない」、「準拠していない」の4段階で評価しており、米国の仮想通貨企業に対しては、不備があると指摘しつつも、以前と変わらず「ほとんど準拠できている」と判断した。
なおFATFは、米国以外の国に対する評価も更新して発表したが、今回は日本の状況は含まれていない。