仮想通貨の計算書の注意事項:所得税の確定申告期間が間もなくスタート

所得税の確定申告の時期がまたやってきました。

★確定申告の期間:2019年(平成31年)2月18日(月)~3月15日(金)

参考:日本経済新聞:所得税申告漏れ計9千億円 国税庁、仮想通貨取引事案を初公表(11/29)

「東京国税局は男性に約5千万円の申告漏れを指摘、重加算税を含め約2,400万円を追徴課税した」

今回の所得税の確定申告に関しては、国内の交換所からは、年間取引報告書が送付が予定されており、こんなことにならないように確定申告をしておきましょう。

仮想通貨収入の計上タイミング

おさらいですが、仮想通貨の収入を計上するタイミングは以下のとおりです。

①BTC店舗決済は、決済時点で課税

②円⇔BTCトレードは、BTCを売却した時点で課税

③BTC⇔ALTトレードは、売買があった時点で課税

④BTC保有は、対象外→いわゆる含み益に課税はされない(時価評価しない→法人は時価評価される方向)

⑤マイニング報酬は受け取った時点で課税

上記の収入に対応する経費(原価)の計算方法は、移動平均法又は総平均法によって計算することになります。

仮想通貨の計算書の注意事項 ~所得税の確定申告~

言いたいことはわかるけど、売買を繰り返すと取引がたくさんありすぎてわからないという方がほとんどになってしまい、どうやって確定申告するのさ?状態な訳ですが。

国税庁:「仮想通貨関係FAQ」の公表について

仮想通貨の計算書の注意事項 ~所得税の確定申告~

今回、「国内」の交換所からは年間取引報告書が送られてきます。
国税庁が提供する仮想通貨の計算書を使って確定申告をする流れです。

年間取引報告書が自分のところにきます(1月下旬を目安に発送されるらしい)。

仮想通貨の計算書を解説

仮想通貨の計算書の注意事項 ~所得税の確定申告~

この場合の計算方法は、総平均法ということになります。

結局、海外の交換所を使ったら自分で売却と購入をそれぞれ集計しないといけないのは去年と変わりません。しかも、たくさんの種類の仮想通貨を売買したら、この計算書はかなり面倒なことになります。

仮想通貨の計算書の注意事項 ~所得税の確定申告~

交換所以外での売買に関する事項に関しては、自分で取引を記載しなくてはなりません。

例えば、店舗決済や個人間売買です。

そのほか、年間取引報告書の売却と購入の範囲に注意しましょう。

もしかしたら、盗難による補償金は売却には含まれていないかもしれないし、ハードフォークの数量、アフィリエイト報酬などのボーナス分が購入に含まれているのか確認する必要があるかもしれません。年間取引報告書が手元にないので、このあたりの状況を注視しておきましょう。

Zaifでの流出事件、モナコイン(MONA)の場合

“ 本調整作業では、お客様がお持ちのMONAの一部を日本円で補償させていただきました(1MONA=144.548円換算)が、これによりお客様の取得価額に応じた売買損益が発生することがございます ”

出典:Zaif|https://corp.zaif.jp/info/10640/

この日本円で補償されたのは、MONAの「売却」扱いになります。

仮想通貨の計算書の注意事項 ~所得税の確定申告~

ここの項目は混乱してしまう部分かもしれません。

年始残高は、数量に関しては年間取引報告書に記載されています。
問題は、その数量に対する取得(購入)金額です。

前年の確定申告時のデータを用意します。前年以前に関して、何もしていないのであれば、前の年から計算してこないとわからないので、遡って計算してくる必要があります。平成29年は自力もしくは交換所で平成29年分出してもらえないか依頼することも考えなくてはなりません。

そもそも去年申告してなかったら、去年の確定申告書も提出しないと・・・マズいですよね。

国税庁の提供する計算書、自分で管理しているウォレットがある場合、その数量やウォレットで使った分とかも注意しないと、年末残高数量が合わなくなる可能性があります。そうすると、今回はよくても来年がおかしくなってしまうことになりかねません。年末残高を合わせるのはなかなか大変そうです。

仮想通貨の計算書の注意事項 ~所得税の確定申告~

仮想通貨の売却のために必要な支出であると認められる部分の金額に限り・・・です。

グレーゾーンの部分ですね。

パソコン購入分も経費に入れて良いとは記載されていますが、仮想通貨のトレード等での利用にどのくらい使ったか認められる部分です。「認められる部分」というけれど、「自分」で算出するしかありません。

例えば、個人事業主の「事務所兼自宅」であれば、家賃を事務所として使っている使用面積で経費と生活費で分けて計算したりします。経費と生活費とを分ける根拠を見つけるのも手間になりそうです。

仮想通貨の計算書の注意事項 ~所得税の確定申告~

仮想通貨の計算書の注意事項 ~所得税の確定申告~

国税庁:確定申告書等作成コーナー

収入金額と必要経費の金額さえわかれば、確定申告書は税務署に行くとか、e-taxに入力すれば勝手に計算してくれます。

正直、年間取引報告書で楽になるのかは疑問ですが、そういうものができるのであれば、将来的には、その年間取引報告書も税務署に送付されることになっていくんだろうなぁと思えば、ちゃんと確定申告しておいた方が良いですよ。

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