
現在では「人生100年時代」という言葉が使われ、医療などの発達によって人々の寿命がどんどん伸びています。
長く生きていけることは素晴らしいことですが、その時に心配になってくるのが老後資金です。
日本は少子高齢化の影響で高齢者の割合が大きくなり、今の年金制度が存続できるか危惧されています。
なので、現役世代のうちから老後資金を作り確保することが重要です。
今回は老後資金を作る上でとても便利な「iDeCo」について説明していきます。
加えて、iDeCoの大きなメリットである税金控除の仕組みややり方についてより詳しく解説します。
iDeCo(イデコ)とは?メリットやデメリット、手数料、節税の方法、おすすめ商品を紹介!
「iDeCo(イデコ)」とは?

iDeCoとは個人型確定拠出年金という平成13年から施行された確定拠出年金法に基づいて行われている私的年金制度です。
平成29年1月をもって原則20歳~60歳未満の人がこのiDeCoに加入できるようになりました。
これを機に老後の資産形成のために使えるとても有利な制度として広く使われるようになりました。
iDeCoは掛け金を拠出し、それを自分自身で金融商品を使いながら運用して60歳以降に元本と運用益を年金もしくは一時金として給付されます。
掛け金は加入者の年金保険の状態によって上限が決まっています。
自営業や学生などの第一号被保険者は月額6.8万円、年額81.6万円まで拠出可能です。
また、会社員や公務員などの第二号被保険者は企業型確定拠出年金に属しているかどうかで若干の違いができますが月額1.2~2.3万円、年額14.4~27.6万円まで拠出可能です。
そして、専業主婦・主夫などの第三号被保険者は月額2.3万円、年額27.6万円まで拠出可能です。
iDeCoは平成30年1月から年単位での拠出が可能になりました。
今までは月単位での拠出しかできませんでしたが、年単位でできるようになったため、より柔軟に加入者の状況に対応して拠出できるようになりました。
iDeCoを使う3つのメリット
iDeCoを使うメリットは大きく3つあります。
それは「受け取り時に非課税」と「運用益が非課税」と「掛け金が所得控除」となることです。
この仕組みがあることで老後だけでなく現役世代の時でも大きな節税効果によって得をすることができます。
受け取り時に非課税
60歳以降になるとiDeCoで運用した資産の元本と運用益を年金方式か一時金方式を選んで受け取ることができます。
その時に受け取る金額が年金方式の場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」として全額控除されます。
運用益が非課税
また、iDeCoを使って運用した時の利益はすべて非課税となります。
一般的な金融商品は売却時や換金時に約20%の税金がかかってしまいます。
この税金がかからないため運用益を全て得られます。
掛け金が所得控除
iDeCoで拠出した掛け金は自分で運用商品を決めて運用する必要があります。
iDeCoを本格的に始める前にある程度資産運用の勉強をしておくことをおすすめします。
そして、iDeCoの最大のメリットは掛け金が全て所得控除されることです。
この仕組みがあることで現役時代にも節税効果があるため老後資金を作りつつ節税ができます。
iDeCo(イデコ)には年末調整が必要!

iDeCoの最大のメリットである「掛け金が所得控除」を実際に行うには年末調整や確定申告をして申請をしなければいけません。
年末調整や確定申告は年に一度だけなので、所得控除を確実に得るために忘れずに行うようにしましょう。
iDeCo(イデコ)の年末調整、手続きの方法は?必要な書類は?
iDeCoの掛け金を所得控除するには年末調整や確定申告が必要です。
年末調整や確定申告のための資料は少し複雑でやや戸惑ってしまう方もいるのではないでしょうか。
しかし、やり方自体は非常に単純で難しいものではありません。
一度覚えてしまえば誰でも簡単にできるのでこれから説明するやり方を見ながら実践しましょう。
年末調整や確定申告のやり方は会社員・公務員、自営業者、主婦・主夫によって異なります。
ここではiDeCoの掛け金を所得控除するための年末調整や確定申告のやり方をそれぞれの場合に分けて説明していきます。
iDeCo(イデコ)の年末調整、会社員・公務員の場合
会社員・公務員の人がiDeCoの年末調整をする場合は掛け金を給与天引きとしているか口座振替としているかで異なります。
掛金を給与天引きしている場合は年末調整時に企業側が申請をしてくれるため個人で手続きをする必要はありません。
年末調整の方法
掛金を口座振替としている人は1~10月までに払込をした場合、年末に「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送付されます。
そこではその年にiDeCoで拠出した金額の合計が分かります。
その金額を「給与所得者の保険料控除申告書」の右下にある「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の部分に記入します。
そして、その他の控除もある場合はそれらも足して「合計」に金額を記入します。
最後に「給与所得者の保険料控除申告書」を勤務先に提出すれば完了です。
確定申告の方法
11月以降に初回の払込みをすると「小規模企業共済等掛金払込証明書」が12月下旬以降に届きます。
その場合は年末調整に間に合わないので、自分で確定申告をする必要があります。
まず「小規模企業共済等掛金払込証明書」を受け取ったら確定申告書Aを税務署から手に入れます。
その後、確定申告書A第一表の左真ん中にある「小規模企業共済等掛金控除⑦」に拠出金額を記入します。
そして、確定申告書A第二表にある「小規模企業共済等掛金控除⑦」という部分に「個人型確定拠出年金」と書いて掛け金の額も記入します。
そこまで終わったら確定申告書Aと「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して税務署に提出することで終了です。
また、e-taxを使える人はそこからの申告もできます。
iDeCo(イデコ)の年末調整、自営業者の場合
iDeCoの年末調整や確定申告を自営業者の人がする場合もまずは「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送付されますので保管します。
そして、確定申告の時期になったら確定申告書Bを税務署から受け取ります。
確定申告書B第一表左下にある「小規模企業共済等掛金控除⑬」に掛け金の合計を記入します。
その後、第二表の右上部分にある「小規模企業共済等掛金控除⑬」の「掛金の種類」という空白に「個人型確定拠出年金」と書き、掛け金の総額も記入します。
最後に確定申告書Bに「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して税務署に提出することで完了です。
また、e-taxを使える人はそこからの申告もできます。
iDeCo(イデコ)の年末調整、主婦・主夫の場合
専業主婦・主夫がiDeCoを使った場合の年末調整は年間の給与が103万円を超えた場合に必要です。
年収103万円までは給与所得控除と基礎控除によって課税所得が無くなるためiDeCoのメリットである拠出による所得控除の意味が無くなります。
103万円を超えた場合は送付されて受け取った「小規模企業共済等掛金払込証明書」で合計額を確認して、確定申告書Aを税務署から取り寄せます。
そして、第一表左下にある「小規模企業共済等掛金控除⑦」に掛け金の合計を記入します。
その後、第二表の「小規模企業共済等掛金控除⑦」の「掛金の種類」という空白に「個人型確定拠出年金」と書き、掛け金の総額も記入します。
最後に「小規模企業共済等掛金払込証明書」と「源泉徴収票」を確定申告書Aに添付して税務署に提出すれば完了です。
一概にある程度の収入と言っても、その種類により税金がかかる・かからないが異なったり、必要書類が変わったりする場合もあるので、詳細は税務署などに相談をしましょう。
また、e-taxを使える人はそこからの申告もできます。
iDeCo(イデコ)で所得控除を受けるために年末調整は必須!

ここまでiDeCoの制度について説明しました。
iDeCoの最大のメリットは掛け金が全て所得控除になることです。
これによって老後だけでなく現役世代でも節税効果を出して、生活を少しお得にすることができます。
ただし、会社員で給与天引きによって掛け金を拠出している人以外は、年末調整時やその後に自分で確定申告をして手続きをしなければいけません。
最初は面倒かもしれませんが、その手続き自体は難しくなく一度やってしまえばこれから簡単にできるようになります。
所得控除を受けるためにこの手続きは必須です。
忘れずに手続きをして、iDeCoのメリットを最大限享受しながら豊かな老後のための資金を作っていきましょう。