仮想通貨の税金はいくらから?計算方法と対策を解説

仮想通貨は株や為替のとは別の新しい投資先として人気です。ですが、当然ながら仮想通貨で出た利益は課税対象となるため、稼いだ金額によっては税金を納める必要があります。

しかし、この税金の計算方法についてうまく理解していない方も少なくありません。

また、インターネット上では仮想通貨の利益には必ず55%の税率が適用されるといった情報が流れてくることがありますが、ほんの一部が正解ではあるものの、基本的には間違いです

この記事ではそのような複雑な税金の計算をできるだけ簡単に解説します。

仮想通貨とは?種類、仕組み、マイニング、メリットや税金についても解説

仮想通貨とは


一般的に通貨というと、硬貨や紙幣といった物体が存在するもののことを指します。
これらの通貨は法定通貨といいますが、その法定通貨に対して仮想通貨は硬貨や紙幣といった物体が存在しないデジタル上の通貨となります。

また、仮想通貨は暗号通貨と言われることもあり、全く同じ意味で使われることも少なくありません。

実物があるかどうかという違い以外にも、法定通貨と異なる点がいくつかあります。
一つ目が、管理する団体が存在しないということ。日本円やドルなどの法定通貨は必ず中央銀行や政府などの機関が管理しています。

それに対して仮想通貨は管理する組織が存在せず、全世界に存在する不特定のマイナー(取引を承認する者)によって、不正な取引があるかどうか監視されています。

また、仮想通貨は電子マネーとも異なり、「資金決済に関する法律」で代金の支払いに使うことができる通貨と定義されています。
そして、決定的な違いは法定通貨と仮想通貨を相互に交換できるということでしょう。電子マネーは法定通貨を電子マネーに変えることはできても、電子マネーから法定通貨にすることはできません。

ここが電子マネーと仮想通貨が決定的に異なるポイントです。

仮想通貨にかかる税金とは


仮想通貨で得た利益は雑所得に区分されるため、20万円以上の雑所得がある場合は必ず確定申告をして税金を納める必要があります。

ここからは仮想通貨にかかる税金について詳しく解説していきます。

仮想通貨法

仮想通貨に関する法律がまだ整っていなかった2017年の5月に「資金決済による法律 第三の二」が追加・施行され、これを現在では仮想通貨法と呼ばれています。

この仮想通貨法では、仮想通貨は代金の支払いに使用でき、日本円ドルなどの法定通貨と仮想通貨を相互に交換することができる財産的価値であると定められています。

雑所得とは?

所得区分には給与所得事業所得、不動産所得譲渡所得など全部で10区分に分けられています。

雑所得も区分の一つであり、給与所得や事業所得などの他の9区分のいずれにも当てはまらない所得全てが雑所得として扱われます。

仮想通貨による所得は現状どの区分にも属さないため、基本的には雑所得として処理されます。
ただし、一つの事業としてマイニングを行う場合は事業所得に区分できる可能性がありますが、どの程度から事業所得に区分できるのかについて定められていないため、税理士に正しい区分を相談しておくといいでしょう。

また、給与を仮想通貨で受け取った場合、受け取った金額分に関しては給与所得として処理することが可能ですが、仮想通貨は売却して現金化する際に値上がり益が発生した場合は雑所得が発生するので、値上がり益の合計が20万円を超えた場合は確定申告及び雑所得税の税金の納付が必要になります。

仮想通貨は「損益通算」「繰越控除」の対象外

仮想通貨のマイニングや値上がり益は全て雑所得になるため、株式投資や為替で適用される損益通算や繰越控除を利用することができません

損益通算とは、前年の損失を翌年に持ち越すことで、翌年に利益が出たとしても前年の損失と相殺させて課税対象額を減らすことができる仕組みです。この損失の繰越は3年まで可能であり、3年を過ぎた分の損失繰越はできません。

例えば、今年1,000万円の損失を出して翌年に1,000万円の利益を出した場合、損益通算を利用すると前年の1,000万円の損失と本年の利益1,000万円を相殺して損益を0円にすることができます。
この場合、税金は発生しないため1,000万円の利益を得たにも関わらず、この1,000万円にかかる税金は0円ということになります。

また、損失が大きかった影響で本年分の損失を控除しきれない場合に限り、控除しきれなかった分を翌年に持ち越して、翌年の利益からまとめて控除することができる仕組みです。繰越控除で持ち越せる年数は3年が限度です。

仮想通貨は損益通算や繰越控除のどちらもすることができないので、どれほど大きな損失を出してしまっても、翌年の利益から相殺させることはできません。

仮想通貨にかかる税金の計算方法


仮想通貨は雑所得に区分されると言いましたが、雑所得を含む所得税は累進課税制度が取られており、所得金額により税率と控除額が上がっていきます。

雑所得における税率と控除額は以下の通りです。

金額 税率
~195万円 5%(控除額:0円)
195万円~330万円 10%(控除額:9万7500円)
330万円~695万円 20%(控除額:42万7500円)
695万円~900万円 23%(控除額:63万6000円)
900万円~1,800万円 33%(控除額:153万6000円)
1,800万円~4,000万円 40%(控除額:279万6000円)
4,000万円~ 45%(控除額:479万6000円)

そして、雑所得の税金を計算するには以下の計算式を使用します。

雑所得額 × 税率 × 控除額

例えば仮想通貨の利益事雑所得が600万円あったとすると、それにかかる税金は以下の通りになります。

600万 × 20% – 42万7500 = 77万2500円

丁寧に各税率ごとに計算を行うとかなり複雑ですが、簡単に計算ができるように控除額が設定されています。

この控除額を適用することで、所得に合わせてできるだけ平等に税金の支払い義務が発生するように作られているため、雑所得に限らず所得税の計算をする際は、控除額の適用を忘れないようにしましょう。

また、雑所得は仮想通貨の利益だけで計算せず、他にも雑所得となる所得があった場合はそれらも全て合算した上で計算するようにしましょう。

所得を個別に計算して税金を算出する方法は認められておらず、万が一その方法を取ってしまった場合、納める税金額に大幅な誤差が生じてしまい、納税額の過少申告となってしまいます。

少しでも税金を安くしたいという気持ちはあるかも知れませんが、節税したい場合はしっかりとルールは守った上で節税するようにしましょう。

仮想通貨の確定申告


仮想通貨による利益で確定申告が必要になるパターンは以下の通りです。

  • 給与所得以外の所得がなく、仮想通貨の利益を含むで20万円以上の雑所得を得た場合
  • 青色申告の必要がある場合
  • 給与所得以外で確定申告が必要な所得がある場合(事業所得など)

これらのいずれかに当てはまる場合は必ず確定申告をする必要があります。確定申告を毎年1月~3月の間に前年分の確定申告を行い納税額を決定します。

この際、所得金額を記載した確定申告書類など、提出する書類が複数ありますが、これらの書類はクラウドサービスなどを用いて簡単に作成できるようになっています。

仮想通貨は税金対策が重要


仮想通貨は少ない予算でも投資できることから投資対象として非常に人気があります。

しかし、20万円以上の利益を出した場合はしっかり確定申告を行って税金を納める必要があるため、投資する以上税金対策をしておくことは必要不可欠です。

税金対策に関しては仮想通貨に限った話ではないですし、日本に住む以上納税することは義務ですので、もし仮想通貨で利益を出した場合は勉強と思って税金対策のことも身につけてみると良いでしょう。

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