ソーシャルレンディングの税金対策、確定申告について徹底解説

ソーシャルレンディングの税金対策、確定申告はどのようにすればよいのかという疑問を抱いている人もいるのではないでしょうか。

近年では銀行口座に資産を預けているだけではほとんど利息が増えることがなく、将来のために投資が注目されている中、株式投資や、FXなどよりも始めるハードルが低い新たな投資方法としてソーシャルレンディングが注目されているようです。

この記事ではソーシャルレンディングの税金対策、確定申告はどのようにすればよいのかについて説明していきます。

ソーシャルレンディングとは?

「ソーシャルレンディング」とは、資金を調達したいニーズを持った借り手側と資金は持っているが運用先を求めている資金の貸し手とをマッチングするサービスのことです。

ソーシャルレンディング事業の運営元である会社がインターネットを活用することにより、資産運用をしたい個人から資金を調達し、その資金を借りたいニーズを持った会社などに融資します。

サービスにもよりますが、最低投資額は1万円程度から始めることができるため、元本が少ない人でも少額から始めることができるようです。

ソーシャルレンディングの税金

ソーシャルレンディングを活用して投資するにしても、ソーシャルレンディングにまつわる税金はどのようになっているのか、具体的な内容を以下で説明します。

ソーシャルレンディングの利益は雑所得

ソーシャルレンディングで発生した利益は、所得税においての課税所得の種類の1つである「雑所得」にあたるようです。

「雑所得」とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得に該当しない所得を言います。

所得額に応じた課税あり

ソーシャルレンディングの税の仕組みは株式やFXとは異なり、株式やFXの場合は利益に対して約20%の税率となっているのですが、ソーシャルレンディングの場合は所得額に応じた課税になっています。

所得額に応じた課税の理由としては、ソーシャルレンディングにおいての「雑所得」は総合課税の対象になるからです。

「総合課税」とは、複数の所得の金額を合算したものに規定されている税率をかけて税金の支払い額を計算する制度のことを言います。

「総合課税」の場合、税率には「累進課税制度」を採用しており、所得の金額が上がるにつれて税率が高くなっていくようです。

利益を上げている人が多い

国内のソーシャルレンディングの市場規模は、2008年から少しずつ増加し始め、2017年度には1,700億円を超えました。

その間にも、ソーシャルレンディングを活用することによって、利益を上げている人が多数いるようです。

市場規模は未だ増加傾向にあるようなので、これから始める人にとっても利益を上げる可能性があるのではないでしょうか。

ソーシャルレンディングの税率は?

ソーシャルレンディングにおいての「雑所得」は総合課税の対象になっているため、「累進課税制度」が採用されており、具体的な税率は以下のようになります。

課税所得額 税率
195万円以下の場合 5%
195万円以上~330万円以下 10%
330万円以上~695万円以下 20%
695万円以上~900万円以下 23%
900万円以上~1800万円以下 33%
1800万円以上~4000万円以下 40%
4000万円以上 45%

ソーシャルレンディングには確定申告が必要

ソーシャルレンディングで獲得した利益は、雑所得であり総合課税の対象なため原則的に確定申告する必要がありますが、ただし、会社員の人で雑所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

ソーシャルレンディングの分配金は所得税のみ源泉徴収

ソーシャルレンディングの分配金は所得税のみ源泉徴収されることになり、住民税は源泉徴収されません。

ソーシャルレンディングでの源泉徴収の対象は所得税の1つである雑所得に対してのみなので、住民税については自身で確定申告する必要があります。

正しい納税額に直すのが原則

ソーシャルレンディングにおいて、分配金に対して一律で20%事業者が源泉徴収し、投資家の代わりにすでに納税を済ましてくれています。

よって、ソーシャルレンディング利用者は、確定申告において既にすでに代理で納税された金額を差引いて正しい納税額に直した税額を納めるのが原則です。

確定申告でお得になるケースもある

ソーシャルレンディングにおいて、分配金に対して一律で20%事業者が源泉徴収されることになりますが、給与所得とソーシャルレンディングの分配金合わせた金額が195万円以下だった場合、税金の払いすぎという結果になります。

このような場合においては、確定申告をすることによって、払いすぎた税額の還付を受けることができます。

満期になるまで現金化できない

ソーシャルレンディングで投資の場合には、運用期間中は投資資金が拘束されることになり、途中解約することが原則できません

急に資金が必要になった場合でも、運用期間終了まで待たなくてはならないので、投資する場合には、余剰資金を使って、ある程度の余裕を持って投資することが重要です。

ソーシャルレンディングの確定申告の方法

ソーシャルレンディングの確定申告の方法はどのようになっているのか、具体的には以下のようになっています。

確定申告に必要な書類・資料

確定申告に必要な書類や資料は以下です。

  1. ソーシャルレンディング所得の証明書類
  2. 会社から配布される給与所得の源泉徴収票
  3. 各種保険料などの控除書類
  4. その他の所得に関する書類(給与所得、ソーシャルレンディング所得の他にも、何かしらの所得がある場合)
  5. マイナンバー、本人確認書類

スムーズに確定申告を行うために、上記の書類、資料はあらかじめ用意しておくことが重要です。

確定申告の手順

確定申告を行う際には、国税庁が提供しているサービスである「確定申告書作成コーナー」を利用して行い、具体的な手順は以下のようになります。

  1. 「確定申告書作成コーナー」をクリックしてから作成開始をクリックする
  2. 印刷して書面提出の部分をクリックする
  3. 利用規約に同意して次への部分をクリックする
  4. 平成○○年分の申告書等の作成クリックする
  5. 所得税の部分をクリックする
  6. 左記以外の所得のある方(全ての所得対応)の部分をクリックする
  7. その後は、案内に沿って必要事項を入力していきます

ソーシャルレンディングの税金対策

ソーシャルレンディングの税金対策には、どのようなものがあるのか、具体的な内容については以下において説明します。

経費を計上して節税

税額の算出の対象になる課税所得は、収入から経費を差し引いたものであるので、経費を計上すれば、課税所得を引き下げることができます。

課税所得を引き下げることができれば税率も下げることができ、節税することができるので経費の計上は節税を行う上で重要です。

夫婦間で所得が低い方がソーシャルレンディングをする

ソーシャルレンディングによる利益は、雑所得であり総合課税の対象なので累進課税制度により所得が多い人ほど所得税率は高くなることになります。

結婚している人であれば、夫婦のうち所得が少ない方の名義でソーシャルレンディングを始めることによって、所得税率を低く抑えることができるので、便利です。                                   

ソーシャルレンディングの税金・確定申告をマスター

ソーシャルレンディングの利益は総合課税の対象なため、累進課税制度により、所得が多い人ほど所得税率が高くなってしまいます。
上手な税金対策を施すことによって、ソーシャルレンディングでの利益を最大化することにつながります。

この記事の内容を参考に、ソーシャルレンディングの税金対策、確定申告の検討をしてみてはいかがでしょうか。

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