確定申告の医療費控除とは?いくらから対象?

皆さんは、1度くらい医療費控除という言葉を聞いたことがあることでしょう。これは、所得税軽減制度のひとつである所得控除のことです。

この記事では、確定申告において具体的にどんな医療費が控除の対象となり、いくらくらい所得から控除されるのかについて解説します。

確定申告の医療費控除とは?


会社勤めで、かつ給与の収入が2,000万円未満であるといった一定の条件を満たしている方の場合、勤務先の年末調整によって所得税が確定されるため、確定申告を行う必要はありません。しかし、自営業や不動産収入がある方などは確定申告をする必要があり、そういった方々にとって重要な制度のひとつが所得控除です。

所得控除には、配偶者控除や障害者控除など家族構成の内訳次第で受けられる人的控除と、医療費などの支払いによって受けられる物的控除があります。ここで説明する医療費控除は後者の物的控除にあたり、確定申告でしか受けることができないのが特徴です。

では、その医療費控除をすると一体どんなメリットが得られるのでしょうか。

医療費控除にはどんなメリットがあるのか

医療費控除とは、その名の通り1年間分の医療費の支払い金額を所得から差し引くことができる制度です。そして所得税は、基礎控除などの控除額を所得から差し引いた「課税所得」をもとに求められるため、控除額が大きければ大きいほど、所得税の節税に繋がるというメリットがあります。

また医療費控除は、生計が同一である家族が支払った医療費全てが対象となるため、同一生計内の家族に1人でも高額な医療費を支払っている人がいれば、控除を受けることができるのです。

そのため、自分または同一生計内の家族の誰かが高額な医療費を支払っている場合はメリットがあるといえます。逆に、家族全員分の医療費を合計しても一定金額に達しない場合には、あまりメリットがあるとはいえない制度です。

確定申告をしない人の医療費控除について

ある程度高額な医療費を支払った年度では大きなメリットがあるといえる医療費控除ですが、そもそもこれは確定申告を行った場合にのみ受けられる控除です。そのため、普段は会社の年末調整しか行っていない方が医療費控除を受けるためには、年末調整とは別に、新たに確定申告も行わなければなりません。

確定申告とは、ある程度の知識と手間が必要な手続きでもあるため、会社員など確定申告が義務ではない方にとっては「確定申告をしない」という選択も可能です。しかしその場合は、医療費控除を受けることができなくなってしまいます。医療費によっては何十万円もの節税が可能な場合もあるため、医療費控除を受けることができる方はできる限り確定申告をするよう心がけましょう。

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医療費控除の対象や金額とは?


医療費控除といっても、医療に関わる費用の全てが対象になるというわけではありません。そのため、自分が医療目的として支払ったサービス費や購入費用が控除対象になると思いこんでいると、確定申告の際に想定外の事態となりかねないので注意が必要です。

では、どのような費用が控除対象として認められるのでしょうか。医療費控除の対象になる費用とならない費用、どのくらい控除されるのかについて、計算方法を含めて解説します。

医療費控除の対象となる医療費について

医療費控除の対象となる費用の基準は、簡潔にいうと治療のための費用であるかどうかです。診療費や治療費はもちろんのこと、薬の購入費用、リハビリ費用、入院時の食事費用、義肢や杖などの補助道具購入費用、介護施設の利用費、また通院の際に発生する交通費なども控除対象となります。

治療行為を目的とした費用がその対象となっているため、怪我や病状の違いほど費用にも違いがあるといえるでしょう。そのため、治療を目的とした費用ではないと判断されるものは、全て控除対象外となります。

医療費控除を受けようと考えている方は、自分が支払った費用が本当に控除対象となるのかをきちんと把握しておくようにしましょう。

医療費控除の対象とならない医療費について

先述の通り、診療費用や通院費用など、基本的に治療を目的とした費用のみが控除対象となりますが、どんな費用であれば治療目的ではないとみなされるのでしょうか。分かりやすいものとしては、病状などに関係しない栄養ドリンクや漢方薬、病気予防を目的としたマスクや消毒液、病状に関係のないメガネやコンタクトレンズ購入費用などでしょう。

一方で、マッサージ費など控除対象になるかどうかはっきりと判別が付きにくい費用もあります。しかし、そういった判別が付きにくい費用の場合も、治療目的かどうかが重要な要因となっており、マッサージであれば治療のためなのか美容・健康目的なのかといったことをきちんと判別することが重要です。
万が一判別がつかなければ、国税庁のホームページに控除対象の具体例などが記載されているので、そちらを参考にすると良いでしょう。

医療費控除ではどれくらい控除されるのか

同一生計にある親族が1年間に支払った医療費の総額が10万円以上であるという条件を満たしていなければ控除は受けられません。また、医療費が10万円を超えていても、控除対象の費用でない場合は、同様に控除対象外となるので注意が必要です。

では、医療費控除を受けると、どれくらいの税が控除されるのでしょうか。その控除額を求めるための計算式を以下に示します。所得が200万円未満か200万円以上かによって計算式が少し変わるので、計算の際には必ず自身の所得を確認して申告間違いなどがないようにしましょう。

所得が200万円未満である場合

医療費控除額=1年間にかかった総医療費-保険金などで補填された額-所得の5%

所得が200万円以上である場合

医療費控除額=1年間にかかった総医療費-保険金などで補填された額-10万円

この計算式から、医療費控除額は最大で10万円が引かれることが分かります。ここで示す補填された額とは、健康保険から支給される高額療養費や出産育児一時金のことであり、このおかげで医療費が高額となってしまった場合でも、ある程度の負担軽減になるわけです。つまり医療費控除額とは、1年間の医療費の総額から補填金額を引いた「個人の負担額」からさらに10万円、あるいは所得の5%を引いた金額になります。

また、この計算によって求められた金額が200万円以上であったとしても、医療費の控除限度額は200万円となっているため、限度額を上回った金額分は控除されません。
ちなみに、控除限度額が200万円であることはよく覚えておいてください。もしも医療費の総額が220万円であったとしても、補填金額が20万円であった場合には以下のようになります。

220万円(医療費の合計額)-20万円(補填金額)-10万円=190万円

このように、医療費の支払額が200万円を超えてたとしても、補填される金額次第では全額控除になることもあるのです。

医療費控除の手続きについて

医療費控除は年末調整で受けることができないため、控除対象者の方は確定申告を行う必要があります。では、医療費控除を申請する際にはどんな書類が必要となるのでしょうか。
確定申告を行う際に共通で必要となる「確定申告書」や「マイナンバーカードなど本人確認書類の原本あるいは写し」も用意しておかなければなりませんが、医療費控除を申請する際にはさらに必要となる書類もあるのです。

医療費控除にはどんな書類が必要となるのかについて、医療費控除を受けられる期間や、近年話題となっているスマホによる確定申告と併せて解説します。

医療費控除の手続きに必要な書類について

確定申告に必要な書類は数多くありますが、その中でも医療費控除を受ける際に必ず必要となる書類は「医療費控除の明細書」です。医療費控除の明細書は医療費の内訳や医療費の合計金額を証明するために必要な書類であり、税務署や国税庁のWebサイトから入手することができます。
さらに「医療費通知書」という自身が加入している保険組合などから届けられる書類も同時に添付すると、医療費控除の明細書の明細を記入あるいは入力する手間を省略することができるため、医療費控除の際には医療費通知書も忘れずに用意しましょう。

また、平成28年までは提出する必要があった「医療費の支払いを証明する領収書」ですが、これは平成29年からは提出する必要がなくなりました。
しかし、その代わりに医療費控除を受けてから5年間は控除を受けた医療費の領収書を自宅で保管しておかなければならなくなったため、提出の必要がないからといって領収書をすぐに捨てたりしないよう気を付けましょう。

医療費控除を受けられる期間について

医療費控除は、1月1日から12月31日まで1年間の医療費を対象としています。ここで気をつけなければならないのは、「1年度」ではなく「1年間」であるということです。

例えば、平成29年度の確定申告で医療費控除を行うとした場合、その対象期間は平成28年度の1月から3月までと、平成29年度の4月から12月になります。この1年度と1年間は扱いが異なるものであるため、医療費を計上する際には注意しなければなりません。

スマホでも医療費控除の確定申告ができる!

現在では、スマホでも確定申告をすることができます。このスマホによる確定申告はまだ始まったばかりであり、令和元年までは医療費と寄付金の控除に限定されていました。
しかし、令和2年以降は全ての所得控除をスマホで確定申告できるようになります。これにより、今までよりも多くの人が簡単かつ手早く確定申告を済ませられるようになるでしょう。

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医療費控除と併用できるものとできないもの

医療費控除とは、確定申告の際に申請するものです。多くの場合、確定申告の際には医療費控除以外にも複数の控除の申請を行うことになるでしょう。そうなると、医療費控除と併用して控除を受けられるものと受けられないものには何があるのか疑問に思うかもしれません

そこで、医療費控除との併用について、特に注意が必要な2ケースを紹介します。

医療費控除とふるさと納税について

ふるさと納税とは、自治体に寄付を行った際、2,000円を超える部分の金額について所得控除を受けられるという制度です。つまり、1万円分のふるさと納税を行うと8,000円分の所得控除を受けられるということになります。

医療費控除とふるさと納税は併用できますが、細心の注意を払うようにしましょう。なぜなら、医療費控除とふるさと納税を併用すると、ふるさと納税の特徴のひとつである「ワンストップ特例制度」を利用できなくなってしまうからです。

ワンストップ特例制度とは、条件を満たせば確定申告なしでも還付を受けることができるという制度であり、医療費控除と併用するとその条件を満たせず、確定申告が必要になります。
また、医療費控除はふるさと納税の控除限度額にも影響を与えるため、医療費控除とふるさと納税を併用するつもりの方は、それらの影響を全て把握した上で行うようにしましょう。

医療費控除とセルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制とは、OTC医薬品という市販薬の購入費用が年間12,000円以上の場合に受けられる所得控除です。しかし、この制度は医療費控除の特例となっており、医療費控除と併用して受けることはできません。

通常の医療費控除は、医療費が10万円を超えないと適用されないのに対し、セルフメディケーション税制の基準金額は12,000円と比較的低い金額となっています。
とはいえ、先述の通りセルフメディケーション税制の対象となっているのは市販薬であるOTC医薬品の購入費用のみであるため、どちらを選択したほうが得となるのかは個人によって異なるという点を理解しておきましょう。

確定申告の医療費控除をお忘れなく!

定期的な通院によって毎年医療費控除を受けている方もいれば、大きな手術などによって1年だけ医療費控除を受けるという方もいることでしょう。

確定申告に慣れない会社員の方も、医療費控除を受けるためには自ら確定申告を行わなければ控除を受けることができません。医療費控除の対象となる年度には、忘れずに確定申告を行うように心がけましょう。

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