申告のみで期限延長

コロナウイルスの感染拡大防止のため4月16日まで延長されていた確定申告の期限で、国税庁は6日、感染症への対策を徹底するため期限を設けずに対応することを発表した。

また、17日以降の申告相談については、先着順ではなく事前予約制とするなど、感染対策もより一層強化するという。

1回目の期限延長や自宅から申告ができるe-Taxの利用増加などから確定申告会場の混雑を緩和させつつ、すでに昨年比で9割の申告が行われる。しかし、コロナウイルスの脅威は依然去らず、感染者や外出自粛に対応する形で17日以降も申告を受け付けることを決定した。

書面・e-Taxどちらでも17日以降の申告が認められるが、17日以降に提出する場合は理由の申告が別途必要となる。

  • 書面の場合は申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
  • e-Taxの場合は「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力

詳しくは以下のリンクを参照。

参考:国税庁:新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、申告・納付期限を個別延長するにはどのような手続きが必要となりますか?

なお、新型コロナウイルス感染症の影響によって、国税を一時に納付することができない場合は、税務署に申請することで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる。(法令の要件を満たす必要あり。詳しくは以下のリンクから確認が可能だ。

参考:国税庁:新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

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