ふるさと納税の確定申告について必要書類や書き方、忘れた場合など徹底解説!

ふるさと納税をお得に利用するためには、確定申告をしっかり行うことが大切です。

この記事では、ふるさと納税の確定申告に必要な書類や書き方、確定申告を忘れた場合の対処法など解説していきます。

ふるさと納税をしたら確定申告は必ず必要?

ふるさと納税による寄付金の控除を受けるためには、確定申告が必要です。ただし、確定申告をせずにふるさと納税の控除を受けられるケースもあります。

ワンストップ特例制度とは?

ワンストップ特例制度とは、確定申告をせずにふるさと納税の住民税の控除を受けることができる制度です。

確定申告とワンストップ特例制度の違い

確定申告を行うと、ふるさと納税をした金額から自己負担分を引いた残りの金額が、所得税と住民税から控除されます。ワンストップ特例制度を利用すると、ふるさと納税をした金額から自己負担分を引いた残りの金額が控除されますが、ワンストップ特例制度の場合は、所得税からの控除ではなく、全額住民税から控除されるため、確定申告の必要がありません。

ただし、ワンストップ特例制度と確定申告の両方を提出することはできませんので、ワンストップ特例制度を利用したあとで確定申告書を提出すると、ワンストップ特例制度の手続きは無効になります。

ワンストップ特例制度が利用できる人

ワンストップ特例制度は確定申告をせずにふるさと納税の控除を受けられるという便利な制度ですが、すべての方が利用できるわけではありません。
ワンストップ特例制度を利用するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • ふるさと納税の寄附をした自治体の数が5自治体以内の方
  • 確定申告をする必要がない方
  • ワンストップ特例制度が利用できない人

    以下の内容に1つでも該当する方は、確定申告が必要になります。
    確定申告が必要な方は、ワンストップ特例制度を利用することができません。

  • 給与所得が2,000万円以上の方
  • 2ヶ所以上から一定額以上の給与所得がある方
  • 給与所得以外に20万円以上の所得がある方
  • 退職所得がある方
  • 公的年金以外に20万円以上の所得がある方
  • 初めて住宅ローン控除の申請を行う方
  • また、これらの条件に該当しない方でも、ワンストップ特例制度の書類の送付を忘れてしまった場合には、控除を受けるために確定申告をする必要があります。

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    ふるさと納税の確定申告のやり方

    ふるさと納税の確定申告のやり方について説明します。

    ふるさと納税の確定申告に必要な書類

    ふるさと納税の控除に必要な書類は以下の3つです。

  • 寄付金受領証明書
  • 対象期間の源泉徴収票
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードがない場合は、個人番号通知書など自分のマイナンバーが分かる書類と、本人であることが証明できる「免許証」「健康保険証」「パスポート」などが必要です。
    その他にゴム印以外の印鑑、還付金を振り込む金融機関名、支店名、口座番号が必要になります。

    確定申告書の書き方

    確定申告は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると便利です。
    ふるさと納税の確定申告手続きは、オンラインで確定申告ができるe-taxを利用すると便利ですが、e-taxを利用するにはマイナンバーカードが必要です。

    マイナンバーカードがない場合は、確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書を印刷して、管轄の税務署に提出することで、確定申告手続きが可能です。
    確定申告書の書き方は以下の通りです。

    1. 確定申告書等作成コーナーにアクセス
    2. 「作成開始」をクリック
    3. 「印刷して提出」をクリック
    4. 画面下部右側にある「利用規約に同意して次へ」をクリック
    5. 作成年度を「令和元年」または「過去の年分」をクリック
    6. 「所得税」をクリック
    7. 該当する項目の「作成開始」をクリック
    8. 必要項目の入力
      ※国税庁の確定申告書作成コーナーにある「寄附金控除の入力編」に詳しい入力方法が説明されていますので、こちらの入力方法を参考に必要項目の内容を入力しましょう。

    すべての入力が終わったら、作成した確定申告書を印刷し、税務署に持参または郵送で提出します。

    入力方法が分からない場合は、税務署内にあるパソコンで内容を確認しながら確定申告書の作成を行うことも可能です。
    ただし、窓口での相談は事前予約が必要になります。確定申告書の提出期限間近になると税務署が混み合いますので、教えてもらいながら作成を行いたい場合は、確定申告書の提出期限が始まったら、なるべく早めに税務署に行くことをおすすめします。

    確定申告書の提出期限

    確定申告書は、ふるさと納税を行った年の翌年の3月15日までの提出が必要です。提出期限内に忘れずに提出するようにしましょう。

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    ふるさと納税の確定申告でよくある疑問

    ふるさと納税の確定申告に関するよくある疑問について解説します。

    ふるさと納税の確定申告を忘れたらどうする?

    ふるさと納税の確定申告を忘れてしまった場合、確定申告書の提出期限から5年以内であれば更正の請求という手続きを行うことで寄付金控除の適用を受けることができます。
    納め過ぎた税金がある場合は還付申告をすると税金が還付されることがありますので、管轄の税務署等に問い合わせてみましょう。

    確定申告とワンストップ特例制度はどちらがお得?

    確定申告とワンストップ特例制度はどちらがお得なのか紹介します。

    確定申告とワンストップ特例制度の控除金額は同じ

    ふるさと納税の申告を確定申告で行った場合は、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年の住民税から減額されます。ワンストップ特例制度を利用して申請を行った場合は、自己負担分を差し引いた残りの金額を翌年度の住民税から控除(減額)されます。

    控除される金額は、確定申告を行った場合も、ワンストップ特例制度を利用した場合も同じです。

    住宅ローン控除を併用する場合はワンストップ特例制度がお得

    住宅ローン控除をする場合は、ワンストップ特例制度を利用した方が得になるケースがあります。住宅ローン控除は、所得税が控除の対象になるものですが、確定申告をした場合はふるさと納税分の控除も所得税の控除の対象となるため、住宅ローン控除分の控除額が全額差し引かれなくなってしまうケースがあるのです。

    ワンストップ特例制度は、全額住民税から控除されますので所得税からのふるさと納税分の控除枠を残しておくことができます。

    ただし、初めて住宅ローン控除を受ける年は必ず確定申告をする必要があるため、ワンストップ特例制度を利用することができません。2年目以降は確定申告をしなくても自動的に住宅ローン控除がされるため確定申告の必要がありません。住宅ローン控除を受ける場合は、確定申告をした方が得になるケースとワンストップ特例制度を利用した方が得になるケースがあります。

    初めて住宅ローン控除を受ける方はワンストップ特例制度を利用することはできませんが、住宅ローン控除が2年目以降の方の場合は両方のパターンで計算をして、得になる方を選ぶようにすると良いでしょう。

    ふるさと納税の還付金はいつもらえる?

    ふるさと納税の確定申告を行うと、所得税と住民税を減額することができます。住民税は、ふるさと納税を行った翌年の6月の住民税から翌々年の5月までの住民税が減額されますが、所得税は一旦通常の所得税の支払いを行い、還付金という形で受け取ることになります。

    所得税の還付金が振り込まれる時期の目安は、確定申告後1~2ヶ月程度です。そのため、ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに確定申告を行った場合、5~6月に指定の口座に振り込まれることになるでしょう。

    ふるさと納税をしたら確定申告を忘れずに

    ふるさと納税をしたら、必ず確定申告またはワンストップ特例制度の申請手続きが必要です。確定申告書は国税庁の確定申告書作成コーナーのページから、入力例を参考に作成してみましょう。入力の仕方が分からない場合は管轄の税務署で相談することもできますが、事前予約が必要なので注意してください。

    ワンストップ特例制度が可能な方の場合は、確定申告を行わずにふるさと納税の控除を受けることができますので、ワンストップ特例制度の利用が便利です。

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