iDeCo(イデコ)加入中に転職した場合の手続き方法とは?パターン別に紹介

iDeCoに加入している方が転職をした場合、転職手続きが必要です。
そこで今回は、転職したらiDeCoはどうなるのか、転職したときに行うべきiDeCoの手続き方法を転職パターン別に紹介します。

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iDeCo(イデコ)とは?


iDeCoとは個人型確定拠出年金のことで、自分で作る年金制度です。
公務員・会社員・自営業者などの違いで、1ヶ月の掛金の限度額が異なります。

また、iDeCoの掛金は所得控除の対象として認められており、事業所得や給与所得から掛金の全額と同じ金額を控除することができます。そのため、iDeCoは所得税や住民税の節税対策としても注目されています。

iDeCo(イデコ)加入中に転職したらどうなる?


iDeCoは企業年金とは違い、個人が任意で加入するものです。そのため、転職しても特に何もする必要がないと思っている方も多いかもしれません。

しかし、iDeCoに加入している方が転職をした場合には手続きが必要です。仮に何も手続きをせずにそのままにしてしまうと、掛金の拠出ができなくなってしまうことがあるので注意が必要です。

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iDeCo(イデコ)の転職パターン別手続き方法


転職によるiDeCoの手続きは、転職のパターンによって異なります。そこで、転職のパターン別にiDeCoの転職手続きの方法を紹介します。

iDeCo(イデコ)の加入者で会社勤務の方が別の会社に転職する場合

会社に勤めていた方が別の会社に転職した場合の手続きには、3つのパターンがあります。

  • 転職先で会社の企業型確定拠出年金に加入する場合
  • 転職先で会社の企業型確定拠出年金に加入せずiDeCoを継続する場合
  • 転職先の会社で企業型確定拠出年金とiDeCoを併用する場合
  • 転職先で企業型確定拠出年金に加入する場合

    転職のタイミングでiDeCoをやめて、転職後は転職先の企業型確定拠出年金に加入するという場合には、iDeCoの試算を企業型確定拠出年金に移動することができます。
    その場合は、iDeCoの「加入者資格喪失手続き」とiDeCoで運用していた資金を移動するための「移換手続き」が必要です。

    手続き方法の詳細は、転職先の総務担当者や労務担当者に確認すると良いでしょう。

    転職先で会社の企業型確定拠出年金に加入せずiDeCoを継続する場合

    厚生年金適用の会社から厚生年金適用の会社に転職し、転職先の企業型確定拠出年金に加入せずにiDeCoを継続するという場合には、登録事業所の変更手続きが必要です。

    転職先の会社が記入した「事業者登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を添付して、「加入者登録事業所変更届」を加入しているiDeCoの運営管理機関(金融機関または証券会社等)に提出しましょう。

    転職先の会社で企業型確定拠出年金とiDeCoを併用する場合

    転職先の企業型確定拠出年金規約でiDeCoとの併用が認められている場合には、転職先の確定拠出年金に加入しても、そのままiDeCo(個人型確定拠出年金)を継続することができます。
    厚生年金適用の会社から厚生年金適用の会社に転職し、企業型確定拠出年金とiDeCoを併用する場合は事業所が変わるので、登録事業所の変更手続きが必要です。

    転職先の会社が記入した「事業者登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を添付して、「加入者登録事業所変更届」を加入しているiDeCoの運営管理機関(金融機関または証券会社等)に提出しましょう。

    iDeCo(イデコ)の加入者で国民年金の方が厚生年金の会社に転職する場合

    国民年金の加入者が厚生年金適用の会社に転職した場合には、国民年金の種別が第1号被保険者から第2号被保険者に変わります。

    そのため、転職先の会社が記入した「事業者登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を添付して、「加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用)」を加入しているiDeCoの運営管理機関(金融機関または証券会社等)へ提出しなければいけません。

    iDeCo(イデコ)の加入者が会社を辞めて自営業者になった場合

    厚生年金適用の会社を辞めて自営業者となり、国民年金に加入することになった場合、引き続きiDeCoを継続することは可能ですが、「国民年金の被保険者種別の変更の手続き」が必要になります。
    「加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)」を加入しているiDeCoの運営管理機関(金融機関または証券会社等)に提出しましょう。

    iDeCo(イデコ)の加入者が会社を辞めて専業主婦になった場合

    厚生年金適用の会社を辞めて専業主婦になった場合にも、引き続きiDeCoを継続することは可能です。
    「国民年金の被保険者種別の変更の手続き」が必要になるので、「加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)」を加入しているiDeCoの運営管理機関(金融機関または証券会社等)に提出しましょう。

    企業型確定拠出年金のある会社から企業型確定拠出年金のない会社に転職した場合

    企業型確定拠出年金に加入していた方が、転職して企業型確定拠出年金のない会社に転職した場合には、iDeCoに加入することで、企業型確定拠出年金をiDeCoに移換することができます。

    転職前の会社で企業型確定拠出年金のみに加入していたという場合、まずはiDeCoの加入手続きを行いましょう。iDeCoは、金融機関や証券会社などで取り扱っていますが、運営管理機関によって扱う商品や手数料が異なります。iDeCoは基本的に途中解約することができないため、iDeCoの運営機関を選ぶときは、取り扱う商品や手数料などをよく確認した上で、比較検討して決めると良いでしょう。

    また、iDeCo加入後は、企業型確定拠出年金をiDeCoへ移換する手続きが必要です。加入したiDeCo運営管理機関(金融機関、証券会社など)に「個人別管理資産移換依頼書」を提出しましょう。

    iDeCo(イデコ)の加入者が確定給付企業年金がある会社に転職した場合

    確定給付企業年金とは、企業型確定拠出年金とは違い、あらかじめ将来の給付額が確定されている企業年金の制度のことです。将来、加入者である従業員に対して決められた給付額の支払いができるよう、企業側が年金の管理、運用を行います。

    転職先の会社に確定給付企業年金があり、かつ個人型確定拠出年金の受け入れが認められている場合には、iDeCoで運用していた資産を、転職先の確定給付企業年金へ移換することができます。iDeCoから確定給付企業年金への移換ができるかどうか、またその手続きの詳細については、転職先の総務担当者や労務担当者に確認すると良いでしょう。

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    iDeCo(イデコ)は転職しても継続できる!


    iDeCoは転職しても転職先に持ち運び、さまざまな形態で継続することが可能です。
    しかし、転職のパターンにより手続きに必要な書類や手続きの内容が変わります。

    また、企業型確定拠出年金制度のある会社に転職する場合、iDeCoと併用することは可能ですが、実際には企業型確定拠出年金とiDeCoの併用が認められている会社はあまり多くありません。

    さらに、共済組合員の方は手続き方法が異なる場合がありますので、不明な点は加入しているiDeCoの運営管理機関に確認することをおすすめします。

    iDeCo(イデコ)加入者は転職手続きを必ず行おう


    iDeCoに加入していた方が転職する場合、転職後もiDeCoを継続することは可能ですが手続きが必要です。転職のパターンによって手続きの方法が異なるので、不明な点は加入しているiDeCoの運営管理機関または転職先の総務担当者や労務担当者に確認するようにしましょう。

    また、iDeCoの移換手続きには所定の手数料がかかります。手数料は、移換の内容により異なるので、こちらも事前に確認しておくと良いでしょう。

    転職をしたにもかかわらずiDeCoの変更手続きを怠ってしまうと、掛金の拠出ができなくなってしまうことがあります。iDeCoに加入している方が転職するときは、iDeCoの手続きも忘れずに行うようにしましょう。

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