iDeCo(イデコ)はふるさと納税と併用できる?節税メリットや注意点について紹介

近年話題になっている、iDeCoやふるさと納税に興味を持っている方も多いのではないでしょうか。実際に利用しているという方もいれば、聞いたことはあるが利用したことがないという方もいるかもしれません。

iDeCoやふるさと納税は、所得税や住民税の節税対策としてメリットがあります。

今回は、iDeCoやふるさと納税とは何か、なぜ節税対策につながるのかを中心に、ふるさと納税とiDeCoに関する疑問について紹介します。

iDeCoについて詳しくはこちら

iDeCo(イデコ)とは?


iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことをいいます。個人型確定拠出年金は、確定拠出年金法という法律に基づき実施されている私的年金制度で、公的年金のように強制加入しなければいけないというものではありません。

iDeCoは、加入者が毎月一定額の積み立てをして、あらかじめ用意されている「定期預金」「保険」「投資信託」などを利用し、掛金の運用を行います。運用方法は個人によって異なりますので、同じ金額、同じ期間の積み立てを行った場合でも、将来受け取れる年金の金額は人によって異なります。

掛金と運用したことによって得た利益は、60歳以降に年金または一時金として受け取ることができます。

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ふるさと納税とは?


ふるさと納税は、「納税」という言葉がついていますが、正確には税金として納めるのではなく特定の自治体に対して寄付を行うものです。

通常、自治体に対して納税ができるのは、管轄している自治体に住んでいる方に限られます。
例えば、実家が北海道にあり、現在は東京に住んでいる方が、生まれ育った北海道を応援するために納税したいと思っても、東京在住のため北海道の自治体に対して税金を納めることはできません。
そこではじまったのがふるさと納税という制度です。自分が生まれ育った自治体だけではなく、災害などで被害を受け、復興に向かって頑張っている自治体を応援したい、年々減少しているその地域の特産物を絶やさないで欲しいという思いを持った方が、ふるさと納税という形で特定の自治体に寄付を行い、支援することができるのです。

ふるさと納税は納税者が使い道を指定できる

通常、自治体に納められた所得税や住民税などの税金は、納税者が使い道を指定することはできませんが、ふるさと納税の場合は納税者が使い道を指定できるため、その点も通常の納税とは大きく異なっています。

iDeCo(イデコ)やふるさと納税が節税対策になる理由

日本国憲法では「納税の義務」が定められており、日本の国民は、給与所得や事業所得、投資によって得た利益に対して、所得税や住民税などの税金を支払う義務があります。
しかし、税金は所得のすべてに対して課されるわけではなく、課税対象となる所得が決められています。

課税所得金額は、給与所得や事業所得、投資によって得た利益から、経費や各種所得控除額を差し引くことで算出されます。一般的に知られている控除には、「基礎控除」「医療費控除」「配偶者控除」などがありますが、これらと同様に、ふるさと納税で寄付を行った金額は「寄付金控除」、iDeCoの掛金については「小規模企業共済掛金控除」として所得税の控除対象となります。

これが、ふるさと納税やiDeCoが節税対策になるといわれる理由です。

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ふるさと納税により控除される額の計算方法


ふるさと納税で控除される寄付金控除の額には、「所得税分」「住民税分」「住民税の特例分」という3つがあります。
また、控除の形式には「所得控除」と「税額控除」の2つがあります。

所得税分の控除額の計算

所得税分の控除額の計算は所得控除で行われ、以下のような計算式になります。

(ふるさと納税による寄付金-2000円)×所得税率

住民税分の控除額の計算

住民税分の控除額の計算は税額控除で行われ、以下のような計算式になります。

(ふるさと納税による寄付金-2000円)×10%

住民税の特例分の控除額の計算

住民税の特例分の控除額の計算は税額控除で行われ、以下のような計算式になります。

  1. (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%⦅基本分⦆-所得税率)
  2. (住民税所得割額)×20%

住民税所得割額とは、所得に応じて課税される住民税の金額のことです。
計算した金額が住民税所得割額の2割を超えない場合は①の計算式で算出され、2割を超える場合は②の計算式で算出されます。

具体的な計算は、お住まいの市区町村に問い合わせてみると良いでしょう。

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iDeCo(イデコ)とふるさと納税を併用する場合は控除の限度額に注意


iDeCoもふるさと納税も所得税と住民税の控除の対象になります。
ただし、ふるさと納税だけを利用する場合と、ふるさと納税とiDeCoを併用する場合とでは、控除できる金額が変わります。

iDeCoとふるさと納税を併用する場合、課税所得金額からはじめにiDeCoの掛金分の控除を行います。そして残った金額からふるさと納税分の控除を行うことになるため、iDeCoとふるさと納税を併用することで、ふるさと納税分として本来受けられるはずの節税効果が少なくなる可能性があるのです。

さらに、控除が受けられる金額には上限が決まっています。iDeCoとふるさと納税を併用する場合には、控除の限度額に注意することも必要です。

企業型確定拠出年金も控除に影響する?

個人で加入するiDeCoのような個人型確定拠出年金ではなく、勤務先の会社が企業型確定拠出年金に加入している場合があります。その場合にも、控除に影響があります。
会社の企業型確定拠出年金を利用している方がふるさと納税による寄付金控除を利用する場合も、控除額の上限に注意するようにしましょう。

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iDeCo(イデコ)とふるさと納税は併用しないほうがお得?


iDeCoとふるさと納税を併用した場合、ふるさと納税だけを利用した場合と比較すると、確かに節税できる金額が数千円少なくなってしまうことがあります。
しかし、それだけに着目して、併用しないほうがお得と言い切ることはできません。なぜなら、iDeCoは税金対策として有効なだけではなく、老後の資金として活用することができるからです。

iDeCo(イデコ)は老後資金の確保を目的としても利用できる

iDeCoに加入すると所得税や住民税の節税になるだけではなく、公的年金の他に老後の資金を確保することができます。iDeCoは節税目的以外にも、掛金で資金を運用しながら貯めるという目的があり、運用次第では老後の資金をより充実させることも可能です。

ふるさと納税の節税という視点だけで見ると、iDeCoと併用することで、ふるさと納税で節税できる金額は少し減ってしまいます。しかし、自治体の支援と同時に自分自身の老後の資産形成という側面も踏まえると、ふるさと納税とiDeCoを併用しても問題ないといえるのでしょう。

iDeCo(イデコ)とふるさと納税を併用するなら控除の限度額を確認しよう


ふるさと納税やiDeCoを利用することで、支払った金額が控除対象となり所得税や住民税を減額することができます。ふるさと納税もiDeCoも所得税と住民税の両方を減額することが可能ですが、この2つを併用した場合は本来ふるさと納税で節税できる金額が減ってしまうことがあります。

税金対策という面から見ると、ふるさと納税とiDeCoの併用は若干損をしてしまいますが、iDeCoに加入することで節税をすることができ、何より老後の資金として公的年金以外の資産を作ることができます。
年金の支払い年齢が年々引き上げられている現状を踏まえると、原則60歳からの受け取りが可能なiDeCoには大きなメリットがあるといえます。

iDeCoとふるさと納税の併用を考えている場合は、税金の優遇措置だけではなく、自分自身の老後の資産形成も考慮し、判断することをおすすめします。

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