消費税増税に向けて知っておきたい、軽減税率と経過措置とは

10月から消費税が増税され8%から10%に上がることになりますが、すべてのものが10%になるのではなく、一部のものは前の税率であるという軽減税率や、経過措置という特別な処置もあります。

この記事では、軽減税率や、経過措置とはどのようなものであるのかについて、説明します。

2019年10月から消費税が10%に増税


2019年10月から消費税が10%に増税されます。
その具体的な背景としては、日本国内では近年少子高齢化が進み、それに伴い高齢者の年金や医療や介護などにかかる社会保障費が増加しています。

よって、現役世代と高齢者の負担の平等性の観点から、高齢者の年金や医療や介護などにかかる社会保障費の増加分の財源とするために、消費税の増税が実施されることになります。

しかし増税といってもすべての物が10%になるわけではありません。
一部の商品は8%のまま購入することができます。

軽減税率制度とは


「軽減税率制度」とは、経済的負担の軽減のために飲食料品などの生活必需品のみを、従来の税率である8%で購入することができるようにするための税制度です。

飲食料品などの生活必需品の税率が上がると、高所得者よりも低所得者の方が所得に対する負担の割合が大きくなってしまい、日常生活を送ることが難しくなってしまうことからこの問題を解決するために導入されます。

飲食料品

軽減税率の対象となる品目としては、酒類や外食を除く「飲料食品」が対象になりますが、対象となる飲料食品とはどのようものが該当するのでしょか。

軽減税率の対象となる飲料食品とは、食品表示法に規定する食品のことで、外食や、ケータリングは含まれていません。

しかし、基本的に外食は軽減税率の対象とはならないと上記で説明しましたが、飲食店業で注文したものによっては例外的に、軽減税率の対象となるものがあります。

どのような外食が軽減税率の対象となるのか、具体的には以下のようになります。

税率8%適用(軽減税率) 税率10%適用
コンビニ 弁当、惣菜などの販売の場合で、イートインコーナーがあるケースでも、持ち帰りのものとして販売されているもの イートインコーナーで飲食するものとして販売される飲食料品
フードコート・屋台 いすやテーブルなどの飲食設備がない屋台での軽食 フードコート内での飲食
ケータリング・給食など 有料老人ホームなどにおける飲食料品の提供、学校給食での飲食料品の提供 ケータリングや、出張料理などの場合
牛丼屋・ハンバーガーショップ 持ち帰る場合 店内で飲食する場合
そば屋・ピザ屋など 出前や、宅配をしてもらう場合 店内で飲食する場合

一体商品

「一体商品」とは、食品と食品以外のものがセットで販売されている商品のことです。
例えば、ケーキと食器がパッケージ化されて販売されている場合などのように、パッケージ化されているものを個別に販売できない性質のものです。

「一体商品」として軽減税率が適用されるための条件としては、税抜価格が1万円以下であること、一体資産の内約として食品価格が全体価格の3分の2以上になっていること、などの条件があります。

上記のような条件に該当しないものは、一体商品としての性質はあっても、軽減税率が適用されることがないので、注意が必要です。

新聞

軽減税率の対象となる「新聞」とは、定期購読契約によって提供されている週2回以上発行される紙媒体の新聞のことです。
電子版の新聞は、電気通信を使ったサービスの提供に該当し、軽減税率の対象となる「新聞」には該当しません。

また、上記で説明したような新聞が対象なので、紙媒体であっても書籍や雑誌などは軽減税率の対象とならないので、注意が必要です。

経過措置とは


経過措置とは、税率変更の前後にまたがる取引の税率上の取り扱いをあらかじめ決めておくことによって、変更により想定される不都合な点を解消するための措置のことです。
新税率が適用されるよりも以前に商品を購入した場合は、消費税は10%ではなく8%として処理してもらえることになります。

どのような場合に経過措置が適用されることになるのか、具体的な内容については、以下において説明します。

経過措置が適用されるケース

経過措置が適用されるケースとしては、具体的には以下のようなケースに適用されることになります。

  1. 乗車券や入場料金の販売に関するもの
  2. 電気・ガス・水道・通信サービス料金に関するもの
  3. 工事や製造などの請負契約
  4. 賃貸借契約やリース契約(資産貸付)
  5. 冠婚葬祭に関するサービスに関するもの
  6. 書籍や物品の予約販売に関するもの
  7. 通信販売に関するもの
  8. 特定新聞の販売に関するもの
  9. 有料老人ホームに関する介護サービスに関するもの
  10. 家電リサイクルの再商品化に関するもの

乗車券や入場料金の販売に関するもの

新幹線や航空機の乗車券、航空券などの買い替えを増税後に行い、追加料金が発生した場合、追加料金分は10%になります。
Suicaなど交通系ICカードを増税前にチャージした場であっても、乗るのが増税後なら経過措置は適用されません。

2. 電気・ガス・水道・通信サービス料金に関するもの

電気・ガス・水道・通信サービス料金に関するもので、増税前から継続的に利用している場合、10月中に確定した料金には経過措置が適用されます。

工事や製造などの請負契約

2019年3月31日までに契約した工事や、製造などの請負契約で、建物、製品の契約内容の完了が増税後になった場合も経過措置が適用されます。

賃貸借契約やリース契約(資産貸付)

10月分の家賃を増税前に支払った場合は、経過措置が適用されませんが、9月分の家賃を増税後に払う場合には、経過措置が適用されます。

冠婚葬祭に関するサービスに関するもの

2019年3月31日までに冠婚葬祭用の施設と契約が完了しており増税前に料金が支払われている場合には、増税後のサービスの提供であっても経過措置が適用されます。

書籍や物品の予約販売に関するもの

2019年4月1日以前から定期購読している書籍などである場合は、受取が増税後であっても、増税前に支払いをしていれば、経過措置が適用されます。

通信販売に関するもの

2019年4月1日以前から販売側が商品の価格について明示し、購入者が販売内容に同意して増税前に購入の申し込みをしていた場合、受け取りが増税後であっても経過措置が適用されます。

特定新聞の販売に関するもの

増税前に発行されている経過措置の対象になっていない新聞は、受取が増税後になっても経過措置が適用されます。

有料老人ホームに関する介護サービスに関するもの

2019年3月31日以内に有料老人ホームの入居契約をして、増税後も継続して入居する場合にも経過措置が適用されます。

家電リサイクルの再商品化に関するもの

増税前に料金を支払っている場合には、再商品化が増税後であっても経過措置が適用されます。

消費税増税前に軽減税率と経過措置について理解しておこう

消費税の増税に際して、経済的負担の軽減のため、また消費税の増税の導入を円滑にするために軽減税率・経過措置が導入されます。
そのため、これらの点について理解しておくことは、増税前後の買い物を円滑に行うためには重要となるでしょう。

大きな買い物や契約をする際には増税前の契約・支払いについてよく確認する必要があります。

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